農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会(以下この項及び次項において「存続都道府県中央会」という。)が改正法附則第十三条第一項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、改正法附則第十五条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の存続都道府県中央会については解散の登記をし、組織変更後の農業協同組合連合会については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十一条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十六号までを除く。)、第四十九条、第五十条第一項、第二項及び第四項、第七十一条第一項、第七十八条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は組織変更前の存続都道府県中央会についてする前項の登記について、同法第七十六条及び第七十八条の規定は組織変更後の農業協同組合連合会についてする同項の登記について、それぞれ準用する。
3 組織変更後の農業協同組合連合会についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
組織変更計画書
二
定款
三
代表権を有する者の資格を証する書面
四
改正法附則第十三条第八項において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)(以下「新農協法」という。)第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。次条第三項第五号において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面