内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則 法令番号法令番号: 平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定公布日公布日: 2015-04-10法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 行政組織法令ID法令ID: 427RPMD04100000 条文目次附 則 内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、五人を上限として企画官を置くことができる。 企画官は、命を受けて部局(内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定)第三条第八号に規定する「部局」をいう。)の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。