防衛装備庁顧問に関する省令

法令番号:平成二十七年防衛省令第十六号 公布日:2015-10-01 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:防衛省 法令ID:427M60002000016

この法令の概要

防衛装備庁に置かれる顧問の制度を定めることを目的とします。対象は防衛装備庁顧問で、その設置根拠、任命手続、職務内容および身分上の取扱いに関するルールを定める府省令です。
防衛装備庁に、防衛装備庁顧問を置くことができる。
防衛装備庁顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち重要な施策について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。
防衛装備庁顧問は、非常勤とする。

附 則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。