防衛装備庁顧問に関する省令
この法令の概要
防衛装備庁に置かれる顧問の制度を定めることを目的とします。対象は防衛装備庁顧問で、その設置根拠、任命手続、職務内容および身分上の取扱いに関するルールを定める府省令です。
防衛装備庁に、防衛装備庁顧問を置くことができる。
防衛装備庁顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち重要な施策について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。
防衛装備庁顧問は、非常勤とする。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。