防衛省定員規則

法令番号法令番号: 平成二十七年防衛省令第十四号
公布日公布日: 2015-10-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: 防衛省
法令ID法令ID: 427M60002000014

第一条

(本省及び防衛装備庁の定員)
防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。

第二条

(本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員)
本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。

附 則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。