個人情報保護委員会事務局組織規則 法令番号:平成二十七年内閣府令第七十五号 公布日:2015-12-22 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:内閣府 法令ID:427M60000002075 この法令の概要 個人情報保護委員会の事務局内部組織の構成を定めることを目的とします。対象は個人情報保護委員会事務局で、企画官および調査官の設置・職務分担といった内部組織の構成に関するルールを定めるとともに、旧委員会規則の廃止を定める府省令です。 条文目次第一条 (企画官及び調査官)第二条 (企画官)附 則 第一条(企画官及び調査官)個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 第二条(企画官)個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。 附 則 第一条(施行期日)この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。 第二条(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。 附 則 この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成三十年七月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。