個人情報保護委員会事務局組織規則

法令番号法令番号: 平成二十七年内閣府令第七十五号
公布日公布日: 2015-12-22
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: 内閣府
法令ID法令ID: 427M60000002075

第一条

(企画官及び調査官)
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第二条

(企画官)
個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第二条

(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)
特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。

附 則

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成三十年七月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。