消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この府令において使用する用語は、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
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第三条
法第二十六条第一項第十二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の二
法第二十七条第一項の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
第三条の三
簡易確定手続申立団体が法第二十七条第一項の規定による通知をする場合における第三条第三号の規定の適用については、同号中「法第二十六条第一項の規定による公告」とあるのは「法第二十七条第一項の規定による通知」と、「同項の規定による公告」とあるのは「同項の規定による通知」とする。
法第二十七条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の四
法第二十八条第一項の相手方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して百日前の日とする。
法第二十八条第一項の届出期間の末日の二月以上前の日であって内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して七十日前の日とする。
第三条の五
法第二十八条第一項の内閣府令で定める電磁的方法は、第三条の二に規定するものとする。
第三条の六
法第二十八条第一項第九号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前項第一号に掲げる事項とする。
法第二十八条第三項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の七
法第三十条の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
第三条の八
法第三十条第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条
法第三十一条第一項の内閣府令で定める連絡先は、次のとおりとする。
第五条
法第三十一条第二項の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。
第六条
法第三十五条(法第五十七条第八項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の規定による説明は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
ただし、法第三十四条第一項の授権をしようとする者(法第五十七条第八項の規定において準用する法第三十五条の規定による説明をする場合にあっては、法第五十七条第一項の授権をしようとする者。以下この項、次項及び次条において「授権をしようとする者」という。)の承諾がある場合には、法第三十五条(法第五十七条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書面(以下この項、第三項及び次条において「書面」という。)の交付又は法第三十五条の電磁的記録(第二号、第三項及び次条において「電磁的記録」という。)の提供による方法をもって足りる。
簡易確定手続申立団体が次に掲げる要件を満たしている場合には、前項の規定にかかわらず、授権をしようとする者に対し、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容並びに第七条に定める事項(第三号において「説明事項」という。)が掲載されている当該簡易確定手続申立団体のホームページの閲覧を求める方法をもって足りる。
前項の場合において、簡易確定手続申立団体は、当該ホームページを閲覧した者から求めがあるときは、書面の交付又は電磁的記録の提供をしなければならない。
第六条の二
授権をしようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、簡易確定手続申立団体は、当該授権をしようとする者に提供する書面又は電磁的記録において、当該公告し、又は通知した事項を重ねて記載し、又は記録することを要しない。
ただし、当該授権をしようとする者が当該事項が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録を求める場合は、この限りでない。
第七条
法第三十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十七条第八項において準用する法第三十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条
法第七十一条第五項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条
法第七十二条第一項第三号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十条
法第七十二条第二項第六号ロ(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。
法第七十二条第二項第七号ロ(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。
法第七十二条第二項第十一号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前二項に規定する書類については、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十四条第二項(同法第十七条第六項、同法第十九条第六項及び同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請書に添付している当該書類の内容に変更がないときは、法第七十二条第一項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
第十一条
法第七十三条(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第七十三条に規定する事項並びに同条の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
第十二条
法第七十四条第一項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。第二十三条第一号において同じ。)、法第七十七条第八項、法第七十八条第八項、法第七十九条第二項、法第九十二条第四項及び法第九十三条第六項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
第十三条
法第七十四条第二項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
法第七十四条第二項の規定による公衆の閲覧は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
第十四条
法第七十六条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第七十六条の内閣府令で定める軽微な変更は、法第七十二条第二項第六号ロの書類に記載した事項の変更とする。
第十五条
法第八十四条第一項の規定による通知(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。
法第八十四条第一項の規定による報告(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、訴状又は申立書、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下この項において単に「ファイル」という。)に記録されたものに限る。)、決定書又は電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録をいい、同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、請求の放棄若しくは認諾又は裁判上の和解に係る電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいい、同法第二百六十七条第一項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、準備書面その他その内容を示す書面(第十六条第一項において「内容を示す書面」という。)の写し(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面)を添付した書面により行わなければならない。
法第八十四条第一項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第七号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十七条各号に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。
第三項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。
この場合においては、前二項の規定を準用する。
第十五条の二
法第八十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条
法第八十四条第一項後段の内閣府令で定める措置は、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に同項前段に規定する事項、内容を示す書面に記載された事項及び第十五条第三項各号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
特定適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信しなければならない。
法第八十四条第一項の通知及び報告が第一項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
第十七条
法第八十四条第一項第七号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
第十八条
法第八十四条第一項第十三号の内閣府令で定める手続に係る行為は、被害回復裁判手続に係る行為であって、次に掲げるものとする。
ただし、第一号から第十五号までに掲げる行為については、共通義務確認訴訟の手続及び簡易確定手続(簡易確定手続開始決定後の手続を除く。)に係るものに限る。
第十九条
法第八十四条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第二十条
法第八十四条第二項の内閣府令で定める事項は、法第九十五条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。
第二十一条
法第八十七条の内閣府令で定める事項は、弁護士の資格その他の自己の有する資格とする。
第二十二条
法第九十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条
法第九十五条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
第二十四条
法第九十六条第一項の規定による消費者庁が作成した書類の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。
前項第三号の申請理由には、申請を必要とする事情等を具体的に記載しなければならない。
特定適格消費者団体が、消費者庁の職員に対し、電子メールを送信する方法(電子メールの送信を受けた消費者庁の職員が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第九十六条第一項の規定による消費者庁が作成した書類の提供を請求する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、同項の申請書が消費者庁に提出されたものとみなす。
第二十五条
消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求があったときは、当該請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類に次の各号に掲げる情報(以下「不提供情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該請求をした特定適格消費者団体に対し、当該書類を提供するものとする。
消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類の一部に不提供情報が記録されている場合において、不提供情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該請求をした特定適格消費者団体に対し、当該部分を除いた部分につき提供するものとする。
前条第一項の規定による請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類に第一項第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
消費者庁長官は、第一項の書類の提供に際しては、提供された書類を公にしないこと並びに当該書類の適正な利用及び管理を確保するために必要と認める条件を付することができる。
この場合において、消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求をした特定適格消費者団体に対し、不提供情報(第一項第一号から第三号までに掲げる情報のうち、消費者庁長官が消費者被害の防止及びその回復を図るために提供することが特に必要であると認めるものに限る。)を提供することができる。
前項に掲げるもののほか、消費者庁長官は、前各項の書類の提供に際しては、利用目的の制限及び提供された書類の活用の結果の報告その他の必要な条件を付することができる。
第二十六条
法第九十七条第一項の規定による情報の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該特定適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)から次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項において同じ。)を記載した申請書を国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
前項第三号の申請理由には、当該特定適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、当該情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第九十七条第二項又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(次条第一項において「消費生活相談」という。)に係る消費者に係る個人情報の保護に留意しなければならない。
特定適格消費者団体が、国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第九十七条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、同項の申請書が国民生活センターに提出されたものとみなす。
第二十七条
法第九十七条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
前条及び前項の規定は、国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。
第二十八条
法第九十八条第二項第一号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
法第九十八条第二項第二号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
法第九十八条第二項第三号の事務は、特定適格消費者団体の実情その他の事情に応じて行うようにするものとする。
法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
法第九十八条第二項第四号ロの内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第二十九条
法第九十八条第三項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十条
法第九十九条第一項第三号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十一条
法第九十九条第二項第六号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前事業年度における役員の報酬の有無とする。
法第九十九条第二項第十号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、申請者の登記事項証明書とする。
第三十二条
法第百条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第百条第一項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
第三十三条
法第百一条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)、法第百三条第八項、法第百四条第八項、法第百五条第二項及び法第百十三条第二項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
第三十四条
法第百一条第二項の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
法第百一条第二項の規定による公衆の閲覧は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
第三十五条
法第百二条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第三十六条
法第百九条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
消費者団体訴訟等支援法人は、前項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
第三十七条
消費者団体訴訟等支援法人は、法第百十条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
第三十八条
法第百十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条
この府令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第十五条第二項の規定は、施行日以後に提起された共通義務確認訴訟について適用し、施行日前に提起された共通義務確認訴訟については、なお従前の例による。