この府令(次条第二項を除く。)において「金融指標」又は「特定金融指標」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融指標又は特定金融指標をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
算出基礎情報 法第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。
二
特定金融指標算出業務 法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。
三
特定金融指標算出者 法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。
四
情報提供者 法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する情報提供者をいう。
五
行動規範 法第百五十六条の八十七第二項第三号に規定する行動規範をいう。