食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令

法令番号:平成二十七年内閣府令第十一号 公布日:2015-03-20 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:内閣府 法令ID:427M60000002011

この法令の概要

食品表示法第六条第八項に基づき、食品の安全性に重要な影響を及ぼす事項および関連手続を定めることを目的とします。対象は食品関連事業者および行政機関で、アレルゲン・消費期限・加熱要否その他の安全重要事項の指定、収去証・身分証明書の様式、危害発生おそれがない場合の基準、食品回収の届出手続、都道府県知事等による指示内容の報告に関するルールを定める府省令です。

第一条

(食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)
1

食品表示法(以下「法」という。)第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

 名称
 保存の方法
 消費期限又は賞味期限
 アレルゲン
 L―フェニルアラニン化合物を含む旨
 指定成分等含有食品(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。以下同じ。)に関する事項
 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装(食品衛生法第四条第五項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に入れられたものに限る。)をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項
 機能性表示食品(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項
 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの
 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
十一 栄養機能食品(食品表示基準第二条第一項第十一号に規定する栄養機能食品をいう。)を摂取をする上での注意事項
十二 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの
十三 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳にあっては、食品表示基準別表第二十四の生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳の項の中欄に掲げる表示事項
十四 容器包装に入れられた添加物にあっては、使用の方法及びL―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
十五 食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

第二条

(食品の収去証)
1

法第八条第一項及び第六項の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第一号による収去証を交付しなければならない。

第三条

(職員の身分を示す証明書)
1

法第八条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

第四条

(消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合)
1

法第十条の二第一項に規定する消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときは、同項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたときとする。

第五条

(食品の回収の届出)
1

食品関連事業者等は、食品の回収について法第十条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を内閣総理大臣(食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第七条の規定により当該権限に属する事務を同条第一項第七号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第十五条第五項に規定する保健所を設置する市をいう。)又は特別区にあっては、市長又は区長。)が行うこととされている場合にあっては、都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所
 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項
 当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由
 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
 当該食品の回収に着手した年月日
 当該食品の回収の方法
 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無

食品関連事業者等は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第一項の規定による届出をした食品関連事業者等は、食品の回収が終了したとき(当該食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六条

(都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)
1

令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 令第六条第一項第一号に定める指示又は同項第二号に定める命令(以下この項において「指示等」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
 指示等をした年月日
 指示等に係る食品の種類
 指示等の内容
 その他参考となるべき事項

令第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日
 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類
 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
 その他参考となるべき事項

令第六条第七項及び第七条第六項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 調査の方法及び結果
 食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号)第二条又は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第三条の規定により提出された文書の写し
 その他参考となるべき事項

令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。

 令第七条第一項第一号に定める指示又は同項第二号若しくは第三号に定める命令(以下この項において「指示命令」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所
 指示命令をした年月日
 指示命令に係る食品の種類
 指示命令の内容
 その他参考となるべき事項

令第七条第三項の規定による報告のうち、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。

 食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
 食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳

令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第四号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
 その他参考となるべき事項

令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第五号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
 その他参考となるべき事項

令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第六号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。

 立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
 立入検査、質問又は収去を行った年月日
 立入検査、質問又は収去に係る食品の種類
 立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果
 法第八条第七項の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日
 その他参考となるべき事項

令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第七号に掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。

 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所
 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項
 当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由
 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
 当該食品の回収に着手した年月日
 当該食品の回収の方法
 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無
 前条第二項の規定による届出を受けた場合にはその旨
 前条第三項の規定による届出を受けた場合にはその旨
十一 法第八条第一項の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容
十二 その他参考となるべき事項

第七条

(令第七条第一項の内閣府令で定める事項)
1

令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

 名称
 保存の方法
 消費期限又は賞味期限
 添加物
 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)
 アレルゲン
 L―フェニルアラニン化合物を含む旨
 指定成分等含有食品に関する事項
 特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第二号において同じ。)
十一 機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第三号において同じ。)
十二 遺伝子組換え食品に関する事項
十三 乳児用規格適用食品(食品表示基準第三条第二項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨
十四 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
十六 放射線照射に関する事項
十七 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
十八 食品表示基準第四章に規定する添加物に関する事項
十九 食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

令第七条第一項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。

 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
 特定保健用食品に関する事項
 機能性表示食品に関する事項

第一条

(施行期日)
1

この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)
1

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号及びこの府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。

この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、食品衛生法等の一部を改正する法律及び食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年七月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
1

令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、第一条の規定による改正後の食品表示基準第五条、第十条、第十一条、第十五条、別表第三、別表第四、別表第五、別表第十三、別表第十九、別表第二十、別表第二十二及び別表第二十三の規定並びに第二条の規定による改正後の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第一条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。