食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
この法令の概要
第一条
食品表示法(以下「法」という。)第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
第二条
法第八条第一項及び第六項の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第一号による収去証を交付しなければならない。
第三条
法第八条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。
第四条
法第十条の二第一項に規定する消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときは、同項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたときとする。
第五条
食品関連事業者等は、食品の回収について法第十条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を内閣総理大臣(食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第七条の規定により当該権限に属する事務を同条第一項第七号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第十五条第五項に規定する保健所を設置する市をいう。)又は特別区にあっては、市長又は区長。)が行うこととされている場合にあっては、都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
食品関連事業者等は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項の規定による届出をした食品関連事業者等は、食品の回収が終了したとき(当該食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六条
令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
令第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
令第六条第七項及び第七条第六項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。
令第七条第三項の規定による報告のうち、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。
令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第四号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第五号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第六号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第七号に掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。
第七条
令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
令第七条第一項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号及びこの府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この府令は、食品衛生法等の一部を改正する法律及び食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年七月十六日)から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、第一条の規定による改正後の食品表示基準第五条、第十条、第十一条、第十五条、別表第三、別表第四、別表第五、別表第十三、別表第十九、別表第二十、別表第二十二及び別表第二十三の規定並びに第二条の規定による改正後の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第一条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。