第二条
(食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の廃止)
次に掲げる府令及び告示は、廃止する。
一食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十五号)
二食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十六号)
三容器包装の面積により表示を省略することができる食品を定める件(昭和四十五年厚生省告示第百八十号)
四農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、加工食品品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十三号)
五農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、生鮮食品品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十四号)
六農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、玄米及び精米品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十五号)
七農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、水産物品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十六号)
八加工食品品質表示基準第七条第一項及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の規定に基づき遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第七条第一項及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の農林水産大臣の定める基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十七号)
九トマト加工品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十二号)
十乾しいたけ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十三号)
十一にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十四号)
十二ジャム類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十七号)
十三乾めん類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十九号)
十四マカロニ類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十三号)
十五パン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十四号)
十六凍り豆腐品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十五号)
十七ハム類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十七号)
十八プレスハム品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十八号)
十九混合プレスハム品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十九号)
二十ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十号)
二十一混合ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十一号)
二十二ベーコン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十二号)
二十三畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十三号)
二十四煮干魚類及び煮干魚類粉末品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十五号)
二十五魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十八号)
二十六削りぶし品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十九号)
二十七うに加工品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十号)
二十八うにあえもの品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十一号)
二十九乾燥わかめ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十二号)
三十塩蔵わかめ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十三号)
三十一みそ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十四号)
三十二ウスターソース類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十六号)
三十三ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十七号)
三十四食酢品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十八号)
三十五風味調味料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十九号)
三十六めん類等用つゆ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十号)
三十七乾燥スープ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十一号)
三十八食用植物油脂品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十二号)
三十九マーガリン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十五号)
四十調理冷凍食品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十六号)
四十一チルドハンバーグステーキ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十七号)
四十二チルドミートボール品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十八号)
四十三チルドぎょうざ類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十九号)
四十四レトルトパウチ食品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十号)
四十五調理食品缶詰及び調理食品瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十一号)
四十六炭酸飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十二号)
四十七果実飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十三号)
四十八豆乳類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十四号)
四十九農産物漬物品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千七百四十七号)
五十乳を原材料とする加工食品に係る表示の基準を定める件(平成十三年厚生労働省告示第七十一号)
五十一栄養機能食品の表示に関する基準を定める件(平成十三年厚生労働省告示第九十七号)
五十二うなぎ加工品品質表示基準を定めた件(平成十三年農林水産省告示第五百八十九号)
五十三農産物缶詰及び農産物瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十四年農林水産省告示第千三百六号)
五十四野菜冷凍食品品質表示基準を定める件(平成十四年農林水産省告示第千三百五十八号)
五十五栄養表示基準を定める件(平成十五年厚生労働省告示第百七十六号)
五十六しょうゆ品質表示基準の全部を改正する件(平成十六年農林水産省告示第千七百四号)
五十七しいたけ品質表示基準を定める件(平成十八年農林水産省告示第九百八号)
五十八即席めん類品質表示基準の全部を改正する件(平成二十一年農林水産省告示第四百八十七号)