株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令 法令番号法令番号: 平成二十七年政令第三百十二号公布日公布日: 2015-08-28法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 電気通信法令ID法令ID: 427CO0000000312 条文目次附 則 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、二とする。 附 則 この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。