株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令

法令番号法令番号: 平成二十七年政令第三百十二号
公布日公布日: 2015-08-28
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 電気通信
法令ID法令ID: 427CO0000000312
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、二とする。

附 則

この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。