少年院法(以下「法」という。)第六十六条第三項(法第六十八条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第二項(法第百四条第六項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年院の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。
少年院法施行令
この法令の概要
少年院法の施行に関する細目を定めることを目的とします。対象は少年院における処遇および運営に関わる事項で、公告の方法および面会が制限される日の指定に関するルールを定める政令です。
第一条
(公告の方法)
第二条
(面会が制限される日)
法第九十六条第一項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。