平成二十六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成二十七年政令第七十九号 公布日:2015-03-18 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:427CO0000000079

この法令の概要

平成二十六年等に発生した特定地域における災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は指定された特定地域およびその被災者で、激甚災害の指定、適用措置の範囲並びに都道府県に係る特例を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(都道府県に係る特例)
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
平成二十六年七月九日及び同月十日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十六年政令第二百九十号)
平成二十六年十月十三日及び同月十四日の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十六年政令第三百六十一号)
平成二十六年十一月二十二日の地震による長野県北安曇郡白馬村及び小谷村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十六年政令第四百三号)