第百三十七条
(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業に関する経過措置)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えてその例によるものとされた改正法による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「新通則法」という。)第三十五条の四第四項に規定する軽微な研究開発(新通則法第二条第三項に規定する研究開発をいう。)の事務及び事業として政令で定めるものについては、第二十九条による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(第百三十九条第一項において「新共通事項政令」という。)第一条の規定の例による。
第百三十八条
(独立行政法人評価委員会の委員の任期に関する経過措置)
この政令の施行の日(第百五十四条において「施行日」という。)の前日において次に掲げる独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前のそれぞれの政令の当該委員の任期を定めた規定にかかわらず、その日に満了する。
第百四十一条
(独立行政法人国立病院機構の職員の再就職の届出等に関する経過措置)
施行日前の国立病院機構(整備法の施行の日の前日までの間における独立行政法人国立病院機構をいう。以下この条において同じ。)の職員が整備法の施行前に整備法第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この項において「旧国家公務員法」という。)第百六条の二十三第一項の規定による届出をした場合における同条第三項及び旧国家公務員法第百六条の二十五の規定の適用については、なお従前の例による。
この場合において、同項中「第一項の届出を受けた任命権者は、当該」とあるのは「独立行政法人国立病院機構の理事長は、第一項の規定による」と、「である」とあるのは「であつた」とする。
2 施行日前の国立病院機構の職員であった者に関する新国家公務員法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第二項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、独立行政法人国立病院機構の理事長は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。
3 施行日前の国立病院機構の理事長であった者又は監事であった者に関する第百三十九条第三項の規定によりみなして適用する新通則法第五十四条第一項において準用する新国家公務員法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第二項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、厚生労働大臣は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。
4 施行日前の国立病院機構の役員(理事長又は監事を除く。)であった者に関する第百三十九条第三項の規定によりみなして適用する新通則法第五十四条第一項において準用する新国家公務員法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第二項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、独立行政法人国立病院機構の理事長は、これらの規定に規定する任命権者とみなす。
5 施行日前の国立病院機構の理事長であった者又は監事であった者に関する第百四十四条の規定により読み替えて適用する第九条の規定による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(以下「新役員退職管理令」という。)第十五条第一項及び第二項の規定並びに第百四十四条の規定により読み替えて適用する新役員退職管理令第二十条において準用する新役員退職管理令第十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職並びに旧特定独立行政法人の役員の職の任命権者」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。
6 施行日前の国立病院機構の役員(理事長又は監事を除く。)であった者に関する第百四十四条の規定により読み替えて適用する新役員退職管理令第十五条第一項及び第二項の規定並びに第百四十四条の規定により読み替えて適用する新役員退職管理令第二十条において準用する新役員退職管理令第十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職並びに旧特定独立行政法人の役員の職の任命権者」とあるのは、「独立行政法人国立病院機構の理事長」とする。
7 新国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定は、整備法附則第二十三条の規定により独立行政法人国立病院機構の職員となった場合については、適用しない。