国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める長期借入金又は森林研究・整備機構債券(以下「機構債券」という。)は、次に掲げるものとする。
一
法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券
二
法第十八条第二項の規定による長期借入金又は機構債券(法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る長期借入金又は機構債券にあっては、前号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は機構債券に限る。)
2 法第十八条第二項ただし書の政令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内の期間とする。
一
前項第一号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券 次条の農林水産省令で定める期間から同号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間
二
前項第二号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は機構債券 前号に定める期間から同項第二号に掲げる長期借入金又は機構債券の償還期間を控除した期間