株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 法令番号法令番号: 平成二十六年国土交通省令第六十四号公布日公布日: 2014-07-07法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 産業通則所管所管: 国土交通省法令ID法令ID: 426M60000800064 条文目次第一条 (交通事業に係る交通に関する施設)第二条 (都市開発事業に係る公共の用に供する施設)第三条 (都市開発事業が行われる区域の面積の規模)第四条 (都市開発事業に係る都市機能の増進に資する施設)第五条 (議事録)第六条 (署名又は記名押印に代わる措置)第七条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第八条 (書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)附 則 第一条(交通事業に係る交通に関する施設)株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。一鉄道施設二道路三駐車場四自動車ターミナル五港湾六水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。)七空港八車両、船舶又は航空機を整備するための施設九倉庫(物資の流通に係るものに限る。) 第二条(都市開発事業に係る公共の用に供する施設)法第二条第二項第一号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。一道路二公園、緑地及び広場三水道四下水道五河川六運河七水路八防水、防砂又は防潮の施設九港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設 第三条(都市開発事業が行われる区域の面積の規模)法第二条第二項第一号ロの国土交通省令で定める規模は、おおむね二千平方メートル(整備又は維持管理が行われる建築物の延べ面積(整備又は維持管理が行われる建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計)が五千平方メートル以上である場合にあっては、おおむね千平方メートル)とする。 第四条(都市開発事業に係る都市機能の増進に資する施設)法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一公園二水道三下水道 第五条(議事録)法第十九条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第十九条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一海外交通・都市開発事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二委員会の議事の経過の要領及びその結果三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名四法第十九条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 第六条(署名又は記名押印に代わる措置)法第十九条第九項の国土交通省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。 第七条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)法第二十条第二項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 第八条(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(以下「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルにより備え置くことができる。2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。 第二条(法の施行の状況等の検討)国土交通大臣は、法附則第四条の規定による検討を行うときは、法第三十七条の規定を踏まえ、別に定めるところにより、法の施行の状況並びに機構の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般について併せて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、令和六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。