この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令
第一条
(用語の定義)
第二条
(特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請)
法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
一
申請者が法人である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。) 次に掲げる書類
イ
当該法人の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該法人が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
ロ
当該法人の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
ハ
当該法人の役員(取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項及び第七条第二項第一号ハにおいて同じ。)(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合にあっては、当該法人の役員になろうとする者。ルにおいて同じ。)が特定研究成果活用事業者(国立大学法人等における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者をいう。以下この項において同じ。)に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)の実施に必要な知識、能力及び実績を有することを証する書類
ニ
当該法人が特定研究成果活用支援事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ホ
当該法人に対する法第二十一条の規定による特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の当該法人と国立大学法人等との間の連携協力体制を説明する書類
ヘ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1)
当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。次号ヘ(1)において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2)
当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。次号ヘ(2)において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
ト
当該法人が実施する特定研究成果活用支援事業の収益の目標を定める書類
チ
当該法人が支援の対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定める書類
リ
当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ヌ
当該法人が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この(1)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この項において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するもの
(2)
法若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。ル(4)及び次号ヌ(2)において同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しないもの
ル
当該法人の役員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1)
精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3)
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)
法若しくは金融商品取引法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(5)
暴力団員等
(6)
認定特定研究成果活用支援事業者が法第二十条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定研究成果活用支援事業者の役員又はその無限責任組合員たる法人の役員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
二
申請者が投資事業有限責任組合である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者(ロ及びルにおいて「組合成立予定者」という。)である場合を含む。) 次に掲げる書類
イ
当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し又はこれに準ずるもの及び当該投資事業有限責任組合が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
ロ
当該投資事業有限責任組合及びその無限責任組合員たる法人(申請者が組合成立予定者である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする法人。以下この号において同じ。)の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
ハ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人の役員が特定研究成果活用事業者に対する支援の実施に必要な知識、能力及び実績を有することを証する書類
ニ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が特定研究成果活用支援事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ホ
当該投資事業有限責任組合に対する法第二十一条の規定による特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の当該投資事業有限責任組合と国立大学法人等との間の連携協力体制を説明する書類
ヘ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1)
当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2)
当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
ト
当該投資事業有限責任組合が実施する特定研究成果活用支援事業の収益の目標を定める書類
チ
当該投資事業有限責任組合が支援の対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定める書類
リ
当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ヌ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1)
暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(2)
法若しくは金融商品取引法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しないもの
(3)
その役員のうちに前号ル(1)から(6)までのうちいずれかに該当する者があるもの
ル
当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員(申請者が組合成立予定者である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者)が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1)
暴力団員等
(2)
法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
(3)
暴力団員等がその事業活動を支配するもの
3 第一項の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、十五年を超えないものとする。
第三条
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)
主務大臣は、法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。
3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
第四条
(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
認定特定研究成果活用支援事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十条第一項の変更の認定を要しないものとする。
この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定研究成果活用支援事業者は、速やかに、様式第四によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定研究成果活用支援事業者は、速やかに、様式第四によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 法第二十条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定研究成果活用支援事業者は、様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出は、変更前の認定特定研究成果活用支援事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4 第二項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定研究成果活用支援事業計画に従って特定研究成果活用支援事業を実施した期間を含め、二十年を超えないものとする。
5 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十九条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
6 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第六による書面を当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第七により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
第五条
(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の指示)
主務大臣は、法第二十条第三項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
第六条
(認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)
主務大臣は、法第二十条第二項又は第三項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を当該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第七条
(実施状況の報告)
認定特定研究成果活用支援事業者は、認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合 次に掲げる書類
イ
当該法人の定款の写し
ロ
当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第二項に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
ハ
当該法人が第二条第二項第一号ヌ(1)及び(2)のいずれにも該当しないこと並びに当該法人の役員が同号ル(1)から(6)までのいずれにも該当しないことを証する書類
二
認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類
イ
当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
ロ
当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下このロにおいて「財務諸表等」という。)及び財務諸表等に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
ハ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が第二条第二項第二号ヌ(1)から(3)までのいずれにも該当しないこと及び当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が同号ル(1)から(3)までのいずれにも該当しないことを証する書類
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
附 則
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。