経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第三条及び第四条
削除
第四条の二
法第二条第八項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この条において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
第四条の三
法第二条第十項の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。
第四条の四
法第二条第十一項の経済産業省令で定める大学その他の研究機関は、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。)、大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって研究開発に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって研究開発を目的とするもの(株式会社であるものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関とする。
第五条
法第二条第十九項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第六条
削除
第七条
法第二条第三十一項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号若しくは第四号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。
第八条
法第二条第三十三項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
第九条
法第二条第三十五項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
第十条から第十四条まで
削除
第十四条の二
法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。
第十四条の三
経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の三による書面を申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九の四により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
第十四条の四
認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。
法第十七条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。
第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。
第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。
経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
第十四条の五
経済産業大臣は、法第十七条第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の八による書面を当該変更を指示する認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
第十四条の六
経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第十四条の七
法第十七条の二第一項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条の八
経済産業大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われると認めるときは、当該確認申請書に次のように記載し、これを確認書として確認申請者に交付するものとする。
第十四条の九
前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第九の十二を、経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。
第十四条の十
経済産業大臣は、第十四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。
経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十三による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。
第十四条の十一
令第五条第十三号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十二号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
第十四条の十二
法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者(次項並びに次条において「申請者」という。)は、様式第九の十四による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
第一項の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、十年を超えないものとする。
第十四条の十三
経済産業大臣は、法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第十四条の十四
認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。
この場合において、当該軽微な変更を行った認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、速やかに、様式第九の十六によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
法第二十一条の四第一項の規定に基づき革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、様式第九の十七による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
申請書及びその写しの提出は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施した期間を含め、十年を超えないものとする。
経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十一条の三第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十八による通知書を当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
第十四条の十五
経済産業大臣は、法第二十一条の四第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十九による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
第十四条の十六
経済産業大臣は、法第二十一条の四第二項又は第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の二十による通知書を当該認定が取り消される認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
第十四条の十七
法第二十一条の六第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第九の二十一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第二十一条の六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
第十四条の十八
法第二十一条の六第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十四条の十九
法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十四条の二十
経済産業大臣は、第十四条の十七第一項に基づく申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認められる場合は、当該金融機関等を指定金融機関等に指定し、様式第九の二十二による通知書を交付するものとする。
経済産業大臣は、指定金融機関等と認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者の間における革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る経理処理の確認その他の必要があると認めるときは、前項の申請を行った金融機関等に対し必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第十四条の二十一
法第二十一条の七第二項の規定による届出は、様式第九の二十三による届出書により行わなければならない。
第十四条の二十二
指定金融機関等は、法第二十一条の八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の二十四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条の二十三
指定金融機関等は、法第二十一条の九第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第九の二十五による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条の二十四
法第二十一条の六第二項、第二十一条の七第二項、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九第一項並びに第十四条の十八、第十四条の二十一、第十四条の二十二及び前条の規定による経済産業大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、経済産業大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
第十四条の二十五
法第二十一条の十八の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるものをいう。
第十五条
法第四十七条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
第十六条
特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第十一によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十七条
法第四十七条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第十八条
法第四十七条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
第十九条
法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
第二十条
認証紛争解決事業者は、債権者(認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者に限る。以下この節において同じ。)に対し一時停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、担保権の設定又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいう。以下この節において同じ。)を要請する場合には、債権者に対し、債務者と連名で、書面により通知しなければならない。
なお、一時停止の要請に係る通知を発した場合には、当該通知を発した日から原則として二週間以内に事業再生計画案(債務者が作成する事業再生の計画の案をいう。以下この節において同じ。)の概要の説明のための債権者会議を開催しなければならない。
第二十一条
認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議及び事業再生計画案の決議のための債権者会議をそれぞれ開催しなければならない。
第二十二条
事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては、当該債務者による現在の債務者の資産及び負債の状況並びに事業再生計画案の概要の説明並びにこれらに対する質疑応答及び債権者間の意見の交換を行わなければならない。
次の各号に掲げる事項についての前項の債権者会議の決議は、債権者の過半数をもって行うことができる。
ただし、第四号及び第五号に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。
前項第二号の手続実施者の中には、監督委員若しくは管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。
ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。
第二十三条
前条の債権者会議において事業再生計画案の説明が終了しなかった場合又は前条第二項各号に掲げる事項について決議されるに至らなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。
第二十四条
事業再生計画案を協議するための債権者会議においては、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は、事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるか否かについて意見を述べなければならない。
第二十五条
前条の債権者会議において事業再生計画案の協議が調わなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。
第二十六条
事業再生計画案の決議のための債権者会議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができる。
第二十七条
前条の債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。
第二十八条
事業再生計画案は、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項第四号に掲げる事項は次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
第一項第七号の債権者の権利の変更の内容は、債権者の間では平等でなければならない。
ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
第一項第八号の債権額の回収の見込みは、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多い額とならなければならない。
第二十九条
債権放棄を伴う事業再生計画案は次の各号のいずれにも該当するものとする。
認証紛争解決事業者は、前項の事業再生計画案が同項各号のいずれにも該当すること及び経済産業大臣が定める事項について、第二十二条第三項ただし書の手続実施者に対し、書面による確認を求めるものとする。
第三十条
債務者が法第五十一条又は第五十二条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。
第三十一条
法第五十二条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第三十二条
法第五十三条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
第三十三条
法第五十六条第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは認定支援機関(以下「特定認証紛争解決事業者等」という。)は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
特定認証紛争解決事業者等は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
第三十四条
法第五十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者等は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該事業再生に係る債権者の意見を聴かなければならない。
特定認証紛争解決事業者等は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
第三十五条
法第六十五条の三第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第三十六条
特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、事業者の事業再生計画案における当該債権に係る債務(以下この条において「対象債務」という。)以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、対象債務と当該対象債務以外の債務の取扱いにおける実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。
第三十七条から第五十六条まで
削除
第五十七条
法第九十五条第一項第四号の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第五十八条
法第九十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第五十九条
法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
第六十条
法第九十八第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第六十一条
法第九十七条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
第六十一条の二
特定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第百五条第一項の変更の認可を要しないものとする。
機構は、法第百五条第一項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十一による申請書及びその写し各二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しの提出は、変更前の当該認可の申請書の写しを添付して行わなければならない。
経済産業大臣は、第二項の変更の認可の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定資金供給に係る事項の変更の認可をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認可に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、機構に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の変更の認可をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を機構に交付するものとする。
第六十二条
法第百二十九条第一項の創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第三十項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
第六十二条の二
法第百三十三条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第二項に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
第六十三条
経済産業大臣は、法第百三十四条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。
法第百三十四条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第百三十四条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
法第百三十四条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
認定支援機関は、法第百三十四条に規定する業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十三による届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定による届出をしようとする認定支援機関は、前項の規定による届出の三月前までに、様式第三十四により独立行政法人中小企業基盤整備機構へ報告するよう努めるものとする。
第六十四条
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第二十五による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第二十六による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十五条
令第三十四条第一項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第六十六条
削除
第六十六条の二
認定外部経営資源活用促進投資事業者は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の二により経済産業大臣に報告しなければならない。
前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十六条の三
認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の三により、経済産業大臣に報告をしなければならない。
第一項の報告には、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、経済産業大臣に様式第二十七の四により報告をしなければならない。
第六十七条
特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。
第六十八条
法第百三十八条第二項又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。
第六十九条
特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、租税特別措置法第四十条の三の二第一項の課税の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈与が同項各号に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項について、当該特定認証紛争解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第三十により当該個人に対し通知することができる。
第一条
この命令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
ただし、第二章第四節の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
第一条
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合が平成二十九年四月一日以後に受ける同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第七条
第六条の規定による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第六条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第七項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
ただし、第三条中経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第四条の二の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)は、法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。
第三条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、この省令による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十四条の二第二項第一号ト(3)の規定を適用する。