この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
第一章 総則
第一条
(用語の定義)
第二条
(新事業開拓事業者)
法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
次のイからホまでのいずれにも該当するもの
イ
次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1)
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社
①
当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
②
当該大規模法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
③
当該大規模法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
(1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
ロ
株式会社
ハ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
ニ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
ホ
次のいずれかに掲げる会社以外の会社
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
(2)
暴力団員等がその事業活動を支配する会社
二
既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
イ
前号ロからホまでのいずれにも該当する者
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1)
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。次号において同じ。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(1)において同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
①
当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
②
当該法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
③
当該法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
(1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
ハ
法第二条第二十七項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
ニ
次のいずれかに該当する会社
(1)
その設立の日以後の期間が十年未満の会社
(2)
その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
三
既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社
イ
第一号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社
ロ
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社
(1)
当該会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。(2)及び(3)において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該会社及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該会社並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ハ
その発行する株式が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者又は国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十三号及び国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第二条第一号の規定により出資を受ける者
ニ
次のいずれかに該当する会社
(1)
その設立の日以後の期間が十年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であるもの
(2)
その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
第三条及び第四条
削除
第四条の二
(外部経営資源活用促進投資事業)
法第二条第八項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この条において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
第四条の三
(革新的技術研究成果活用事業活動)
法第二条第十項の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。
第四条の四
(大学その他研究機関)
法第二条第十一項の経済産業省令で定める大学その他の研究機関は、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。)、大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって研究開発に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって研究開発を目的とするもの(株式会社であるものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関とする。
第五条
(生産性向上設備等の定義)
法第二条第十九項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
イ
事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
(1)
当該型式区分に係る販売開始日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの
(2)
中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
ロ
当該指定設備が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
二
機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が十五パーセント以上(中小企業者等にあっては、五パーセント以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
第六条
削除
第七条
(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
法第二条第三十一項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号若しくは第四号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
2 前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。
一
証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間
三
前号の支援を受けて行う事業の内容
四
前号の事業の開始時期
第八条
(特定創業支援等事業)
法第二条第三十三項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
一
経営に関する知識
二
財務に関する知識
三
人材育成に関する知識
四
販売の方法に関する知識
第九条
(経済産業省令で定める金額)
法第二条第三十五項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
第一節 削除
第十条から第十四条まで
削除
第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進
第十四条の二
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
一
申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合 次に掲げる書類
イ
投資事業有限責任組合の組合契約書案の写し
ロ
投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
ハ
投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
ニ
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ホ
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ヘ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1)
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2)
投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
ト
投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1)
精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3)
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)
法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(5)
暴力団員等
(6)
認定外部経営資源活用促進投資事業者が法第十七条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が成立させた投資事業有限責任組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
(7)
法人でその役員及び投資担当者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
(8)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
チ
投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1)
暴力団員等
(2)
法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
(3)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
二
申請者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類
イ
当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し)
ロ
当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
ハ
当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
ニ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
ホ
当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
ヘ
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ト
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
チ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1)
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2)
当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
リ
当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類
ヌ
当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)~(3)のいずれにも該当しないことを証する書類
3 前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。
第十四条の三
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の三による書面を申請者に交付するものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九の四により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
第十四条の四
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第十七条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。
5 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。
6 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
7 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
8 経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
第十四条の五
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の指示)
経済産業大臣は、法第十七条第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の八による書面を当該変更を指示する認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
第十四条の六
(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)
経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第十四条の七
(確認申請書の提出)
法第十七条の二第一項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条の八
(確認書の交付)
経済産業大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われると認めるときは、当該確認申請書に次のように記載し、これを確認書として確認申請者に交付するものとする。
第十四条の九
(変更確認)
前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第九の十二を、経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。
第十四条の十
(確認の取消し)
経済産業大臣は、第十四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。
一
第十四条の七に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
二
前条第一項に基づく申請を怠ったとき又は同項に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十三による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。
第一節の三 革新的技術研究成果活用事業活動の促進
第十四条の十一
(令第五条第十三号の経済産業省令で定めるもの)
令第五条第十三号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十二号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
自己の計算において所有している議決権
(2)
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ
他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の使用人
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ
自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のあるものが行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第十四条の十二
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)
法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者(次項並びに次条において「申請者」という。)は、様式第九の十四による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一
申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
二
申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
三
革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む)
四
申請者が第二条第一号に規定する新事業開拓事業者に該当することを証する書類
3 第一項の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、十年を超えないものとする。
第十四条の十三
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
経済産業大臣は、法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第十四条の十四
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)
認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。
この場合において、当該軽微な変更を行った認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、速やかに、様式第九の十六によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この場合において、当該軽微な変更を行った認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、速やかに、様式第九の十六によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 法第二十一条の四第一項の規定に基づき革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、様式第九の十七による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 申請書及びその写しの提出は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
4 第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施した期間を含め、十年を超えないものとする。
5 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十一条の三第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
6 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十八による通知書を当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
第十四条の十五
(認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の指示)
経済産業大臣は、法第二十一条の四第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十九による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
第十四条の十六
(認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定の取消し)
経済産業大臣は、法第二十一条の四第二項又は第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の二十による通知書を当該認定が取り消される認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
第十四条の十七
(指定金融機関等に係る指定の申請等)
法第二十一条の六第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第九の二十一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
二
申請に係る意思の決定を証する書面
三
役員の氏名及び略歴を記載した書面
四
法第二十一条の六第一項第一号に掲げる者であって、行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けている場合にあっては、当該免許等を証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
五
指定申請者が法第二十一条の六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
六
役員等が法第二十一条の六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員等が誓約する書面
2 経済産業大臣は、法第二十一条の六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
第十四条の十八
(業務規程の記載事項)
法第二十一条の六第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制に関する事項
イ
革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を実施する部署に関すること。
ロ
革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る人的構成に関すること。
ハ
革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る相談窓口の設置に関すること。
二
革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に係る貸付けの手続及び審査に関する事項
三
その他革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に関する事項
第十四条の十九
(法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者)
法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十四条の二十
(指定金融機関等の決定等)
経済産業大臣は、第十四条の十七第一項に基づく申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認められる場合は、当該金融機関等を指定金融機関等に指定し、様式第九の二十二による通知書を交付するものとする。
2 経済産業大臣は、指定金融機関等と認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者の間における革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る経理処理の確認その他の必要があると認めるときは、前項の申請を行った金融機関等に対し必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第十四条の二十一
(指定金融機関等の商号等の変更の届出)
法第二十一条の七第二項の規定による届出は、様式第九の二十三による届出書により行わなければならない。
第十四条の二十二
(業務規程の変更の申請等)
指定金融機関等は、法第二十一条の八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の二十四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更する規定の新旧対照表
二
変更後の業務規程
三
変更に関する意思の決定を証する書面
第十四条の二十三
(業務の休廃止の届出)
指定金融機関等は、法第二十一条の九第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第九の二十五による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一
休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
二
革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
第十四条の二十四
(申請等の方法)
法第二十一条の六第二項、第二十一条の七第二項、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九第一項並びに第十四条の十八、第十四条の二十一、第十四条の二十二及び前条の規定による経済産業大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、経済産業大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
第一節の四 研究開発施設等の活用
第十四条の二十五
(法第二十一条の十八に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)
法第二十一条の十八の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるものをいう。
一
大型クリーンルーム並びにそれに附属する施設及び設備
二
大型電力変換装置に関する試験施設及びその附属設備
三
試験研究用風力発電設備
四
化学物質の合成、分析及び評価に用いる施設並びにその附属設備
五
量子計算機を使用して法第二十一条の十八に規定する業務を行うための施設並びにその附属設備並びに量子、光及び電磁波の分析並びに評価に用いる施設並びにその附属設備
六
前各号に掲げる施設及び設備の周辺の土地
七
その他の研究開発又はその成果の活用に供する施設(土地を含む。)及び設備であって、一時的な利用に供するもの
第二節 事業再生の円滑化
第十五条
(認証紛争解決事業者の認定の申請)
法第四十七条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一
手続実施者の事業再生についての実務経験を証する書類
二
手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士が第十八条各号のいずれかに該当することを証する書面
三
認証紛争解決手続の実施方法が第二十条から第二十九条までに規定する基準に適合することを証する書類
四
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の法務大臣の認証を受けたことを証する書面の写し
第十六条
(変更の認証等の届出)
特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第十一によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一
法第四十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合
二
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定により変更の認証を受けた場合
三
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定により変更の届出を行った場合
四
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定により合併等の届出を行った場合
五
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十八条第一項の規定により解散の届出を行った場合
六
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十九条の規定により同法第五条の認証が効力を失った場合
第十七条
(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
法第四十七条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
法第百三十四条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
二
法第四十七条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、民事再生法第五十四条第二項の監督委員(第十八条第一項第一号及び第二十二条第三項において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人若しくは会社更生法第四十二条第一項の管財人(第十八条第一項第二号及び第二十二条第三項において「管財人」という。)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験を有すること。
三
株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
四
一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
第十八条
(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
法第四十七条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
監督委員の経験を有する者
二
管財人の経験を有する者
第十九条
(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
第二十条
(一時停止)
認証紛争解決事業者は、債権者(認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者に限る。以下この節において同じ。)に対し一時停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、担保権の設定又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいう。以下この節において同じ。)を要請する場合には、債権者に対し、債務者と連名で、書面により通知しなければならない。
なお、一時停止の要請に係る通知を発した場合には、当該通知を発した日から原則として二週間以内に事業再生計画案(債務者が作成する事業再生の計画の案をいう。以下この節において同じ。)の概要の説明のための債権者会議を開催しなければならない。
なお、一時停止の要請に係る通知を発した場合には、当該通知を発した日から原則として二週間以内に事業再生計画案(債務者が作成する事業再生の計画の案をいう。以下この節において同じ。)の概要の説明のための債権者会議を開催しなければならない。
第二十一条
(債権者会議)
認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議及び事業再生計画案の決議のための債権者会議をそれぞれ開催しなければならない。
第二十二条
(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)
事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては、当該債務者による現在の債務者の資産及び負債の状況並びに事業再生計画案の概要の説明並びにこれらに対する質疑応答及び債権者間の意見の交換を行わなければならない。
2 次の各号に掲げる事項についての前項の債権者会議の決議は、債権者の過半数をもって行うことができる。
ただし、第四号及び第五号に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。
ただし、第四号及び第五号に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。
一
議長の選任
二
手続実施者の選任
三
第二十四条の債権者会議の開催日時及び開催場所
四
債権者ごとに、要請する一時停止の具体的内容及びその期間
五
第二十六条の債権者会議の開催日時及び開催場所
3 前項第二号の手続実施者の中には、監督委員若しくは管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。
ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。
ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。
第二十三条
(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の期日の続行)
前条の債権者会議において事業再生計画案の説明が終了しなかった場合又は前条第二項各号に掲げる事項について決議されるに至らなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。
第二十四条
(事業再生計画案の協議のための債権者会議)
事業再生計画案を協議するための債権者会議においては、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は、事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるか否かについて意見を述べなければならない。
第二十五条
(事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行)
前条の債権者会議において事業再生計画案の協議が調わなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。
第二十六条
(事業再生計画案の決議のための債権者会議)
事業再生計画案の決議のための債権者会議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができる。
第二十七条
(事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行)
前条の債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。
第二十八条
(事業再生計画案の内容)
事業再生計画案は、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
経営が困難になった原因
二
事業の再構築のための方策
三
自己資本の充実のための措置
四
資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項
五
資金調達に関する計画
六
債務の弁済に関する計画
七
債権者の権利の変更
八
債権額の回収の見込み
2 前項第四号に掲げる事項は次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
一
債務超過の状態にあるときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に債務超過の状態にないこと。
二
経常損失が生じているときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に黒字になること。
3 第一項第七号の債権者の権利の変更の内容は、債権者の間では平等でなければならない。
ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
4 第一項第八号の債権額の回収の見込みは、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多い額とならなければならない。
第二十九条
(債権放棄を伴う事業再生計画案)
債権放棄を伴う事業再生計画案は次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
債務者の有する資産及び負債につき、経済産業大臣が定める基準により資産評定が公正な価額によって行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
二
前号の貸借対照表における資産及び負債の価額並びに事業再生計画における収益及び費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。
三
株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
四
役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
2 認証紛争解決事業者は、前項の事業再生計画案が同項各号のいずれにも該当すること及び経済産業大臣が定める事項について、第二十二条第三項ただし書の手続実施者に対し、書面による確認を求めるものとする。
第三十条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)
債務者が法第五十一条又は第五十二条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。
第三十一条
(事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)
法第五十二条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
原材料の購入のための費用
二
商品の仕入れのための費用
三
商品の生産に係る労務費及び経費
四
設備の増設、改良又は補修等のための費用
五
販売費及び一般管理費
六
借入金利息の弁済のための費用
七
少額の債権の弁済のための費用
第三十二条
(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
法第五十三条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
一
法第五十一条第二号の事業再生の計画のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業再生の計画
二
法第百四十条第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合の支援を受けて作成された事業再生の計画
三
信用保証協会、都道府県、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法第七条第一項に規定する指定法人が、中小企業者又は金融機関からの要請に基づき、中小企業者ごとに開催する会議であって信用保証協会が参加するものが関与して作成された事業再生の計画
四
中小企業等経営強化法第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関による指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
第三十三条
(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
法第五十六条第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
法第五十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。
二
法第五十六条第一項の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。
2 法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは認定支援機関(以下「特定認証紛争解決事業者等」という。)は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
3 特定認証紛争解決事業者等は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
第三十四条
(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
法第五十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者等は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該事業再生に係る債権者の意見を聴かなければならない。
2 特定認証紛争解決事業者等は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
第三十五条
(事業再生の計画に係る債権の減額に関する基準)
法第六十五条の三第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
法第六十五条の三第一項に規定する場合における同項の事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、同項の規定による確認を求めた事業者(次号及び次条において単に「事業者」という。)の事業再生のために合理的に必要であると見込まれる債権の金額を超えないものであること。
二
前号の減額が、当該減額を行った場合における将来の債権の金額が法第六十五条の三第一項の規定による確認の求めがあった時点で事業者を清算した場合における債権の金額を下回らないと見込まれるものその他当該債権の債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。
第三十六条
(特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、事業者の事業再生計画案における当該債権に係る債務(以下この条において「対象債務」という。)以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、対象債務と当該対象債務以外の債務の取扱いにおける実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。
第三十七条から第五十六条まで
削除
第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
第五十七条
(委員会の権限)
法第九十五条第一項第四号の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事業者に対するものであること。
二
その額(機構が当該直接資金供給の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動に関して既に出資(法第百八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
三
その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第百一条第一項第十三号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。
第五十八条
(委員会の議事録)
法第九十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二
委員会の議事の経過の要領及びその結果
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
四
法第九十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の概要
第五十九条
(署名又は記名押印に代わる措置)
法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
第六十条
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
法第九十八第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第六十一条
(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
法第九十七条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
第六十一条の二
(特定資金供給の変更に係る認可の申請)
特定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第百五条第一項の変更の認可を要しないものとする。
2 機構は、法第百五条第一項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十一による申請書及びその写し各二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書及びその写しの提出は、変更前の当該認可の申請書の写しを添付して行わなければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の変更の認可の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定資金供給に係る事項の変更の認可をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認可に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、機構に交付するものとする。
5 経済産業大臣は、前項の変更の認可をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を機構に交付するものとする。
第四章 中小企業の活力の再生
第六十二条
(創業関連保証に係る資金の要件)
法第百二十九条第一項の創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第三十項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
第六十二条の二
(軽微な変更)
法第百三十三条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第二項に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
第六十三条
(認定支援機関)
経済産業大臣は、法第百三十四条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。
一
法第百三十四条第四項第三号に掲げる委員の候補者が法第百三十五条第五項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。
二
法第百三十四条第四項第四号に掲げる事項が法第百三十三条第一項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。
2 法第百三十四条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第百三十四条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
4 法第百三十四条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更
二
中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の減少による変更
三
中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の百分の二十以内の増加による変更
5 認定支援機関は、法第百三十四条に規定する業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十三による届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする年月日
二
休止しようとする場合にあっては、その期間
三
休止し、又は廃止しようとする理由
6 前項の規定による届出をしようとする認定支援機関は、前項の規定による届出の三月前までに、様式第三十四により独立行政法人中小企業基盤整備機構へ報告するよう努めるものとする。
第六十四条
(中小企業再生支援協議会)
認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第二十五による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第二十六による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十五条
(投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法)
令第三十四条第一項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
純資産の額 第五号の資産の額から第四号の負債の額を控除して得た額
二
純損失の額 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十一条第二項の経常損失金額又は同令第九十四条第二項の当期純損失金額
三
欠損の額 会社計算規則第七十六条第二項第四号の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額
四
負債の額 会社計算規則第七十三条第一項第二号の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第七十五条第二項第一号チ(1)及び(2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同項第二号ニ(1)及び(2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
五
資産の額 次に掲げるいずれかの額
イ
会社計算規則第七十三条第一項第一号の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同令第七十四条第三項第五号の繰延資産の額並びに同項第一号カ(1)及び(2)の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額並びに同項第四号ニ(1)及び(2)の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額
ロ
イに掲げるいずれかの資産の額から会社計算規則第七十六条第七項第一号のその他有価証券評価差額金及び同項第三号の土地再評価差額金に計上した額を控除して得た額
第五章 雑則
第六十六条
削除
第六十六条の二
認定外部経営資源活用促進投資事業者は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の二により経済産業大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
二
当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び財務諸表等に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
第六十六条の三
認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の三により、経済産業大臣に報告をしなければならない。
2 第一項の報告には、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
3 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、経済産業大臣に様式第二十七の四により報告をしなければならない。
一
当該認定事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
二
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
三
主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
第六十七条
特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。
第六十八条
(立入検査の証明書)
法第百三十八条第二項又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。
第六十九条
(事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)
特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、租税特別措置法第四十条の三の二第一項の課税の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈与が同項各号に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項について、当該特定認証紛争解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第三十により当該個人に対し通知することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この命令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
ただし、第二章第四節の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
ただし、第二章第四節の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第二条
(経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
一
経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十九号)
二
事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(平成十九年経済産業省令第五十三号)
三
株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則(平成二十一年経済産業省令第三十二号)
四
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十一年経済産業省令第三十三号)
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、改正規定中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に改める部分及び「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改める部分は、平成二十八年一月一日から施行する。
ただし、改正規定中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に改める部分及び「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改める部分は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合が平成二十九年四月一日以後に受ける同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第七条
(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第六条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
附 則
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第七項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、公布日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年一月三十一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
ただし、第三条中経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第四条の二の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)は、法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日から施行する。
ただし、第三条中経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第四条の二の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)は、法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日から施行する。
第二条
(特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。
第三条
(経過措置)
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、この省令による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十四条の二第二項第一号ト(3)の規定を適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。