第十四条
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第四号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第五号又は第六号に掲げる場合であって、法第十八条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第七号又は第八号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
一耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が、対象土地を農用地以外の土地として利用するため賃借権の設定等を受ける場合
二市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)のうち、賃借権の設定等又は所有権の移転と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために対象土地について賃借権の設定等を受ける場合
三農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が、当該事業を実施するために対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受ける場合
四農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が、当該農地所有適格法人に対象土地について賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける場合
五農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が、対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
六生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が、対象土地を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
七土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
八農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第五号、第七号又は第八号に掲げる法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合