この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「幹細胞」とは、自己複製能(自己と同一の能力を有する細胞を複製する能力をいう。)及び多分化能(異なる系列の細胞に分化する能力をいう。)を有する細胞をいう。
二
「人工多能性幹細胞」とは、人工的に多能性(内胚はい葉、中胚はい葉及び外胚はい葉の細胞に分化する性質をいう。)を誘導された幹細胞をいう。
三
「人工多能性幹細胞様細胞」とは、前号以外の細胞であって人工多能性幹細胞と類似の性質を有する細胞をいう。
四
「相同利用」とは、採取した細胞が再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する再生医療等をいう。以下同じ。)を受ける者の再生医療等の対象となる部位の細胞と同様の機能を持つ細胞の投与方法をいう。
五
「細胞提供者」とは、再生医療等に用いる細胞(再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品をいう。以下同じ。)の構成細胞を除く。以下同じ。)が人の受精胚はいである場合には当該受精胚はいを作製する人の精子(再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号。以下「施行令」という。)第一条第一号ハに規定する人の精子をいう。)を提供する男性及び人の未受精卵(施行令第一条第一号ハに規定する未受精卵をいう。)を提供する女性並びに再生医療等に用いる細胞が人の受精胚はい以外の人の細胞である場合には当該細胞を採取される者をいう。
六
「代諾者」とは、細胞を採取される者又は再生医療等を受ける者の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準じる者をいう。
七
「提供機関管理者」とは、再生医療等提供機関(法第六条に規定する再生医療等提供機関をいう。以下同じ。)の管理者をいう。
七の二
「実施責任者」とは、再生医療等に関する業務の実施を統括するための当該業務に係る責任者をいう。
八
「多施設共同研究」とは、研究として行う再生医療等であって、一の研究の計画書(以下「研究計画書」という。)に基づき複数の再生医療等の提供を行う医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)において行われるものをいう。
九
「代表管理者」とは、再生医療等を多施設共同研究として行う場合において、複数の再生医療等の提供を行う医療機関の管理者を代表する管理者をいう。
十
「モニタリング」とは、研究として再生医療等を行う場合において、研究に対する信頼性の確保及び再生医療等を受ける者の保護の観点から研究が適正に行われていることを確保するため、当該研究の進捗状況並びに当該研究がこの省令及び研究計画書に従って行われているかどうかについて、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
十一
「監査」とは、研究として再生医療等を行う場合において、研究に対する信頼性の確保及び再生医療等を受ける者の保護の観点から研究により収集された資料の信頼性を確保するため、当該研究がこの省令及び研究計画書に従って行われたかどうかについて、再生医療等の提供を行う医療機関の管理者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
十二
「施設管理者」とは、法第四十三条に規定する者をいう。
十三
「資材」とは、特定細胞加工物等(法第二条第六項に規定する特定細胞加工物等をいう。以下同じ。)の容器、被包及び表示物をいう。
十四
「作業所」とは、製造作業を行う場所をいう。
十五
「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された特定細胞加工物等及び原料の一群をいう。
十六
「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。
十七
「清浄度管理区域」とは、作業所のうち、特定細胞加工物等及び原料(無菌操作により取り扱う必要のあるものを除く。)の調製作業を行う場所及び滅菌される前の容器等が作業所内の空気に触れる場所をいう。
十八
「無菌操作等区域」とは、作業所のうち、無菌操作により取り扱う必要がある特定細胞加工物等及び原料の調製作業を行う場所、滅菌された容器等が作業所内の空気に触れる場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。
十九
「ドナー動物」とは、再生医療等に用いる細胞を採取される動物をいう。
二十
「照査」とは、設定された目標を達成する上での妥当性及び適切性を判定することをいう。