生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令
この法令の概要
第一条
生活保護法(以下「法」という。)別表第一の一の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
第二条
法別表第一の二の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により支給される留守家族手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定により支給される療養手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第一項の規定により支給される特別遺族給付金(同条第二項の特別遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第七号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の規定により支給される職業訓練受講給付金の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第八号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。
第三条
法別表第一の三の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定により支給される給付(同法第十六条第一項第二号若しくは同条第二項第二号に掲げる障害児養育年金、同条第一項第三号若しくは同条第二項第三号に掲げる障害年金又は同項第四号に掲げる遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の三の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項の規定により支給される児童手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の三の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。
法別表第一の三の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げるものに記載した事項に関するものとする。
第四条
法別表第一の四の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。
法別表第一の四の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車登録ファイルに登録を受けた自動車の所有者又は使用者として記録された事項に関するものとする。
法別表第一の四の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項の規定により支給される職業転換給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の四の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第七条第一項の規定により支給される給付金(同項第一号に掲げる訓練待期手当若しくは就職促進手当又は同項第二号に掲げる技能習得手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の四の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第三条第一項の規定により支給される就職促進給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の四の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第二十条第一項の規定により支給される就職促進給付金(同項第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
第五条
法別表第一の五の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げるものに記載された事項に関するものとする。
法別表第一の五の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に記載された事項に関するものとする。
第六条
法別表第一の六の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
法別表第一の六の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の規定により支給される児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の六の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の六の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の六の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により支給される福祉手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の六の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第六条第一項の規定により支給される生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間に関するものとする。
第七条
法別表第一の七の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げる税の税額又はその算定の基礎となる事項に関するものとする。
法別表第一の七の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定により行う求職者に対する職業訓練の実施の有無及び実施していたときはその期間に関するものとする。
法別表第一の七の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定により支給される自立支援医療費の診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四に規定する診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書をいう。)に記載された事項に関するものとする。
第八条
法別表第一の八の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の八の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により支給される年金である保険給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の八の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の八の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の八の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の八の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の規定により支給される特別障害給付金の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の八の項第七号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の規定により支給される年金生活者支援給付金の額及び支給期間に関するものとする。
第九条
法別表第一の九の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の九の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の九の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
第十条
法別表第一の十の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
法別表一の十の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
第十一条
法別表第一の十一の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の規定により支給される特別児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の十一の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条の規定により支給される職業転換給付金(同条第一号又は第二号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
第十二条
法別表第一の十二の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三条第二項の規定により支給される補償給付(同条第一項第二号に掲げる障害補償費、同項第三号に掲げる遺族補償費又は同項第五号に掲げる児童補償手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
第十三条
法別表第一の十三の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当等の額及び支給期間に関するものとする。
第十四条
法別表第一の十四の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の十四の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にされた生活保護法第二十九条の規定による資料の提供等の求めについては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。
第一条
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(以下この条において「旧令」という。)第三条第二項の規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第二十三条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定が子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百八十九号)第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされている限りにおいて、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条第二項第二号中「児童手当法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。
第一条
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、令和七年十月一日から施行する。