この府令は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の八の二第二項の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定めるものとする。
2 設備運営基準は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
3 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。