外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令

法令番号:平成二十六年外務省令第八号 公布日:2014-03-26 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:外務省 法令ID:426M60000020008

この法令の概要

外務省の所管に属する不動産に関する登記手続において、嘱託を行う権限を有する職員を指定することを目的とします。対象は外務省所管の不動産登記に係る嘱託職員で、登記嘱託を行う資格を有する職員の範囲および指定に関する事項を定める府省令です。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十六年外務省令第三十一号)は、廃止する。