第一章 総則
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。
(1)保育に従事する者の数が、施設の主たる開所時間である十一時間(開所時間が十一時間以内である場合にあっては、当該開所時間。以下同じ。)において、満一歳未満の小学校就学前子どもおおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない小学校就学前子どもおおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない小学校就学前子どもおおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の小学校就学前子どもおおむね三十人につき一人以上、かつ、施設一につき二人以上であること。 また、主たる開所時間である十一時間以外の時間帯については、常時二人(保育されている小学校就学前子どもの数が一人である時間帯にあっては、一人)以上であること。 ただし、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上十九人以下の施設における、複数の満一歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯以外の時間帯(安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限る。)については、一人以上とすればよいこと。
(2)保育に従事する者のうち、その総数のおおむね三分の一(保育に従事する者が二人以下の場合にあっては、一人)以上に相当する数のものが、保育士(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体((4)において「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この(2)において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この(2)において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域((5)において「事業実施区域」という。)内にある法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号及び第七号に掲げる事業を行う事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下このイにおいて「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下このイにおいて「国家戦略特別区域限定保育士」という。)。以下同じ。)又は看護師(准看護師を含む。以下この条において同じ。)の資格を有するものであること。 ただし、同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内に所在する施設であって、次のいずれにも該当し、かつ、本文に規定する事項を満たす施設と同等以上に適切な保育の提供が可能である施設においては、この限りでない。
(i)過去三年間に保育した小学校就学前子どものおおむね半数以上が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であり、かつ、現に保育する小学校就学前子どものおおむね半数以上が外国人であること。
(ii)外国の保育資格を有する者その他外国人である小学校就学前子どもの保育について十分な知識経験を有すると認められる者を十分な数配置していること。
(iii)保育士の資格を有する者を一人以上配置していること。
(3)保育士でない者について、保育士、保母、保父その他これらに紛らわしい名称が用いられていないこと。
(4)地域限定保育士が、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときに、当該地域限定保育士が児童福祉法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示し、当該認定地方公共団体以外の区域を表示していないこと。
(5)国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないこと。
(1)小学校就学前子どもの保育を行う部屋(以下「保育室」という。)、調理室(給食を施設外で調理している場合、小学校就学前子どもが家庭からの弁当を持参している場合その他の場合にあっては、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備。以下同じ。)及び便所があること。
(2)保育室の面積は、小学校就学前子ども一人当たりおおむね一・六五平方メートル以上であること。
(3)おおむね一歳未満の小学校就学前子どもの保育を行う場所は、おおむね一歳以上の小学校就学前子どもの保育を行う場所と区画され、かつ、安全性が確保されていること。
(4)保育室は、採光及び換気が確保され、かつ、安全性が確保されていること。
(5)便所用の手洗設備が設けられているとともに、便所は、保育室及び調理室と区画され、かつ、小学校就学前子どもが安全に使用できるものであること。
(6)便器の数は、満一歳以上の小学校就学前子どもおおむね二十人につき一以上であること。
(1)消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備が設けられていること。
(2)非常災害に対する具体的計画が立てられていること。
(3)非常災害に備えた定期的な訓練が実施されていること。
(4)保育室を二階に設ける場合は、保育室その他の小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。 なお、当該建物が次の(i)及び(ii)のいずれも満たさないものである場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる設備の設置及び訓練の実施を行うことに特に留意されていること。
(i)建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
(ii)次の表の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、一以上設けられていること。
(5)保育室を三階以上に設ける建物は、次に掲げる事項を全て満たすものであること。
(i)建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。
(ii)次の表の上欄に掲げる保育室の階の区分に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、一以上設けられていること。 この場合において、当該設備は、避難上有効な位置に保育室の各部分から当該設備までの歩行距離が三十メートル以内となるように設けられていること。
(iii)調理室と調理室以外の部分とが建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備によって区画されており、また、換気、暖房又は冷房の設備の風道の当該床若しくは壁を貫通する部分がある場合には、当該部分又はこれに近接する部分に防火上有効なダンパー(煙の排出量及び空気の流量を調節するための装置をいう。)が設けられていること。 ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(イ)調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(ロ)調理室に調理用器具の種類に応じた有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(iv)壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でなされていること。
(v)保育室その他小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。
(vi)非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(vii)カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(1)小学校就学前子ども一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容が工夫されていること。
(2)小学校就学前子どもが安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等がバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画が定められていること。
(3)小学校就学前子どもの生活リズムに沿ったカリキュラムが設定され、かつ、それが実施されていること。
(4)小学校就学前子どもに対し漫然とテレビやビデオを見せ続ける等、小学校就学前子どもへの関わりが少ない放任的な保育内容でないこと。
(5)必要な遊具、保育用品等が備えられていること。
(6)小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。 特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上及び適格性の確保が図られていること。
(7)保育に従事する者が保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)を理解する機会を設ける等、保育に従事する者の人間性及び専門性の向上が図られていること。
(8)小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱めること等がないよう、小学校就学前子どもの人権に十分配慮されていること。
(9)小学校就学前子どもの身体、保育中の様子又は家族の態度等から虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる場合には、児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がとられていること。
(10)保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行われていること。
(11)緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。
(12)保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとする者等から保育の様子や施設の状況を確認したい旨の要望があった場合には、小学校就学前子どもの安全確保等に配慮しつつ、保育室等の見学に応じる等適切に対応されていること。
(1)調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理が適切に行われていること。
(2)小学校就学前子どもの年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等の状態を含む。)等に配慮した食事内容とされていること。
(3)調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。
(1)小学校就学前子ども一人一人の健康状態の観察が小学校就学前子どもの登園及び降園の際に行われていること。
(2)身長及び体重の測定等基本的な発育状態の観察が毎月定期的に行われていること。
(3)継続して保育している小学校就学前子どもの健康診断が入所時及び一年に二回実施されていること。
(4)職員の健康診断が採用時及び一年に一回実施されていること。
(5)調理に携わる職員の検便がおおむね一月に一回実施されていること。
(6)必要な医薬品その他の医療品が備えられていること。
(7)小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われていること。
(8)睡眠中の小学校就学前子どもの顔色や呼吸の状態のきめ細かい観察が行われていること。
(9)満一歳未満の小学校就学前子どもを寝かせる場合には、仰向けに寝かせることとされていること。
(11)施設の設備の安全点検、職員、小学校就学前子ども等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)が策定され、当該安全計画に従い、小学校就学前子どもの安全確保に配慮した保育の実施が行われていること。
(12)職員に対し、安全計画について周知されているとともに、安全計画に定める研修及び訓練が定期的に実施されていること。
(13)保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていること。
(14)事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について適切な安全管理が図られていること。
(15)不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における小学校就学前子どもの安全を確保する体制が整備されていること。
(16)小学校就学前子どもの施設外での活動、取組等のための移動その他の小学校就学前子どもの移動のために自動車が運行されているときは、小学校就学前子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の小学校就学前子どもの所在を確実に把握することができる方法により、小学校就学前子どもの所在が確認されていること。
(17)小学校就学前子どもの送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に小学校就学前子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)が日常的に運行されているときは、当該自動車にブザーその他の車内の小学校就学前子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(16)に定める所在の確認(小学校就学前子どもの降車の際に限る。)が行われていること。
(18)事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練が実施されていること。
(19)賠償責任保険に加入する等、保育中の事故の発生に備えた措置が講じられていること。
(20)事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の二において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告する体制がとられていること。
(21)事故が発生した場合、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていること。
(22)死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置が講じられていること。
(23)施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されているとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供されていること。
(24)施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面の交付が行われていること。
(25)施設において提供される保育サービスを利用しようとする者からの利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われていること。
(26)職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿等が整備されていること。
二法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が五人以下であり、児童福祉法第六条の三第九項に規定する業務又は同条第十二項に規定する業務を目的とするもの 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。
(1)保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども三人につき一人以上であること。 ただし、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十三条第三項に規定する家庭的保育補助者とともに保育する場合には、小学校就学前子ども五人につき一人以上であること。
(2)保育に従事する者のうち、一人以上は、保育士若しくは看護師の資格を有するもの又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了したものであること。
(1)保育室のほか、調理設備(施設外調理その他の場合にあっては必要な調理機能)及び便所があること。
(2)保育室の面積は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十二条第二号に規定する基準を参酌して、小学校就学前子どもの保育を適切に行うことができる広さが確保されていること。
ハその他 前号イ(3)及び(4)、ロ(4)及び(5)、ハ(1)から(3)まで、ニからヘまでに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ロ(5)中「調理室」とあるのは「調理設備の部分」と、ホ(1)中「調理室」とあるのは「調理設備」と読み替えるものとする。
三法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育に従事する者を雇用しているもの 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。
イ保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども一人につき一人以上であること。 ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。
ロ保育に従事する全ての者(採用した日から一年を超えていない者を除く。)が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。
ニ第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで及び(6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び(18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。 この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、(6)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。 また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
四法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものであって、前号に掲げる施設以外のもの 次に掲げる全ての事項を満たすこと。
イ保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども一人につき一人以上であること。 ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。
ロ保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。
ニ第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)、(8)、(10)及び(11)並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び(18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。 この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(4)中「採用時及び一年に一回」とあるのは「一年に一回」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」、(26)中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。 また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
法第七条第十項第五号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
一認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における法第三十条第一項に規定する保育認定子どもを除く。)に対して教育・保育を行うこと。
二児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十三条第二項の規定に準じ、法第七条第十項第五号に規定する事業の対象とする小学校就学前子どもの年齢及び人数に応じて、当該小学校就学前子どもの処遇を行う職員を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者(次号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)であること。 ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
三前号に規定する職員は、専ら法第七条第十項第五号に規定する事業に従事するものでなければならないこと。 ただし、当該事業と幼稚園、認定こども園又は特別支援学校(以下この号において「幼稚園等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該事業を行うに当たって当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該事業に従事する職員を一人とすることができること。
四次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
イ幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条第一項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
ロ幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
ハ特別支援学校 学校教育法第七十七条の規定に基づき文部科学大臣が定める特別支援学校の教育課程その他の教育内容に関する事項
五食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。
2 法第七条第十項第五号ロの内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間は、第十七条に定めるものとする。
法第七条第十項第七号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事業の類型に応じ、当該各号に定める基準とする。
一病児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期に至らず、当面、病状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業 次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。
イ看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下この条において「看護師等」という。)が、当該事業を利用する病児(ロ及びホにおいて「対象病児」という。)おおむね十人につき一人以上であること。
ロ保育士の数が、対象病児おおむね三人につき一人以上であること。
ハ保育室、病児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室があること。
ニ事故防止及び衛生面に配慮するなど病児の養育に適した場所であること。
ホ対象病児等の病状が急変した場合に当該対象病児等を受け入れることができる医療機関(以下この条において「協力医療機関」という。)及び対象病児等の病状、心身の状況の把握、感染の防止その他の事項に関して指導又は助言を行う医師(以下この条において「指導医」という。)があらかじめ定められていること。
二病後児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期であって、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業 次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。
イ看護師等が当該事業を利用する病後児(ロにおいて「対象病後児」という。)おおむね十人につき一人以上であること。
ロ保育士の数が対象病後児おおむね三人につき一人以上であること。
ハ保育室、病後児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室があること。
ニ事故防止及び衛生面に配慮するなど病後児の養育に適した場所であること。
三保育所その他の施設において、当該施設に通園する小学校就学前子どもに対して緊急的な対応その他の保健的な対応を行う事業 次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ハに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。
イ看護師等を当該事業を利用する小学校就学前子ども二人につき一人以上配置していること。
ロ感染を予防するため、事業を実施する場所と保育室等の間に間仕切りを設けていること。
ハ協力医療機関及び指導医があらかじめ定められていること。
四病児又は病後児が当該病児又は病後児の居宅において一時的に保育する事業 イ及びロに掲げる要件(事業者が病院、診療所その他の医療機関である場合には、イに掲げる要件に限る。)を満たすものであること。
イ一定の研修を修了した看護師等、保育士又は家庭的保育者(児童福祉法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。)を当該事業を利用する病児又は病後児一人につき一人以上配置していること。
ロ協力医療機関及び指導医があらかじめ定められていること。
法第七条第十項第八号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする
一市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものであること。
二当該事業を行う者が児童福祉法第六条の三第十四項に規定する援助希望者に対し講習を実施していること。
第一章の二 妊婦のための支援給付
法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告
三氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び職業
五妊娠月数(申請日において、既に出産、死産又は流産している場合は、それらが確認された日)
六医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
2 法第十条の九第一項の申請が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出と併せて行われるとき又は当該妊娠の届出が既に行われているときは、前項の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しない。
法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。
三当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称
第一条の四の四
(法第十条の十四第二項の内閣府令で定める方法)
法第十条の十四第二項の内閣府令で定める支払の方法は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金、貯金への振込み又は小切手の振出しの方法とする。
第一条の四の五
(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知)
市町村は、法第十条の九第二項の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定その他その支給に関する処分を行ったときは、その内容を申請者又は届出者に通知するものとする。
第一章の三 子どものための教育・保育給付
第一条の五
(法第十九条第二号の内閣府令で定める事由)
法第十九条第二号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
一一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること。
三疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
五震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
六求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
イ学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
ロ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
イ児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
ロ配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。)
九育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
十前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。
法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
三認定を受けようとする法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
四法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号の政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類
二前項第四号に掲げる事項を証する書類(当該事項が前条第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)
3 第一項の申請書(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第一項の申請書(法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前二項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
第三条
(法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間)
法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。
保育必要量の認定は、保育の利用について、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)又は平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。
ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第五号又は第八号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保護者が一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分の認定を申請した場合を除き、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)とする。
2 市町村は、第一条の五第三号、第六号又は第九号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。
市町村は、法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は同条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の申請により、同項に規定する支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付する。
第五条
(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)
第二条第三項又は第四項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
第六条
(法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項)
法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
二当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
四該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
五教育・保育給付認定に係る第一条の五各号に掲げる事由及び保育必要量(法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。
一利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号若しくは第二十九条第三項第二号に掲げる額又は法第三十条第二項第三号若しくは第四号の市町村が定める額に限る。)
二食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項
2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
第八条
(法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間)
法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
二法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
三法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ロ効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
四法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ロ効力発生日から、同日から起算して九十日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間
五法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ロ効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
六法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
七法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
八法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満三歳に達する日の前日までの期間
九法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
十法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
十一法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
十二法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
十三法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども(法第三十条第一項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)である場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
2 法第二十二条に規定する内閣府令で定める事項は、第一条の五各号に掲げる事由の状況とする。
3 法第二十二条に規定する内閣府令で定める書類は、第二条第二項の書類とする。
4 市町村は、第一項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。
第十条
(法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項)
法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
法第二十三条第一項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
一当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
三第一条の五各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前条第四号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
二前項第三号に掲げる事項を証する書類(当該事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)
3 第九条第四項の規定は、第一項の規定による申請を受け、市町村が当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認める場合について準用する。
第十二条
(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
ただし、法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満三歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。
ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
第二条第三項から第五項まで、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。
この場合において、第七条第一項中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満三歳に達したときに法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。
2 市町村は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に第六条第四号から第六号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
第十四条
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
市町村は、法第二十四条第一項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。
ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
一当該届出を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)
二当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
2 前項の届書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
市町村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第十七条
(法第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間及び期間)
法第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間は四時間を標準とし、期間は三十九週以上として、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)と締結した保育の提供に関する契約において定める時間及び期間とする。
市町村は、法第二十七条第一項の規定に基づき、毎月、施設型給付費を支給するものとする。
教育・保育給付認定保護者は、法第二十七条第二項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・保育施設に対して支給認定証を提示しなければならない。
ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
第二十条
(令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)
令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者は、第四条の保育必要量の認定において、保育の利用について、一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。
第二十一条
(令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定)
令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七、第三百十四条の八及び第三百十四条の九並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項並びに附則第四十五条とする。
第二十一条の二
(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法)
市町村民税所得割合算額(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。
第二十二条
(令第四条第二項第六号の内閣府令で定める者)
令第四条第二項第六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(令第四条第二項第六号に掲げる特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
三療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
五特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
六国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
七その他市町村の長が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
市町村は、法第二十八条第一項の規定に基づき、毎月、特例施設型給付費(同項第一号に係るものを除く。)を支給するものとする。
第十七条の規定は法第二十八条第一項第二号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第十九条の規定は特例施設型給付費(法第二十八条第一項第一号に係るものを除く。)の支給について準用する。
この場合において、第十七条の規定中「認定こども園」とあるのは「保育所」と読み替えるものとする。
市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、地域型保育給付費を支給するものとする。
教育・保育給付認定保護者は、法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。
ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
市町村は、法第三十条第一項の規定に基づき、毎月、特例地域型保育給付費(同項第一号に係るものを除く。)を支給するものとする。
第十七条の規定は法第三十条第一項第二号及び第四号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第二十六条の規定は特例地域型保育給付費(法第三十条第一項第一号に係るものを除く。)の支給について準用する。
この場合において、第十七条の規定中「特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)」とあるのは「特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者」と読み替えるものとする。
令第十四条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
二教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び前号に掲げる者を除く。)
第一章の四 子育てのための施設等利用給付
法第三十条の五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
三認定を受けようとする法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
四法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由
五法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、市町村民税世帯非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当する旨
2 前項の申請書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類(同項第四号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第一項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
4 特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
第二十八条の四
(法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項)
法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)の氏名、居住地及び生年月日
二施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
四該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
五施設等利用給付認定に係る第一条の五各号に掲げる事由(法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
第二十八条の五
(法第三十条の六に規定する内閣府令で定める期間)
法第三十条の六に規定する内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定子どもが該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
二法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 前号に定める期間(法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの期間。以下この条において同じ。)
三法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間
ロ認定起算日から、当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
四法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間
ロ認定起算日から、同日から起算して九十日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間
五法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間
ロ認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
六法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第九号又は第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
施設等利用給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該施設等利用給付認定子どもが法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
2 法第三十条の七に規定する内閣府令で定める事項は、第一条の五各号に掲げる事由の状況又は当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る者に限る。)の属する世帯の所得の状況とする。
3 法第三十条の七に規定する内閣府令で定める書類は、第二十八条の三第二項の書類とする。
第二十八条の七
(法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項)
法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
第二十八条の八
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
法第三十条の八第一項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一当該申請を行う施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び施設等利用給付認定保護者との続柄
三第一条の五各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
四その者の属する世帯の所得の状況(法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもから同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更に係る申請に限る。)
2 前項の申請書には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類(同項第三号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十八条の九
(市町村の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
市町村は、法第三十条の八第四項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
第二十八条の三第三項及び第四項の規定は、法第三十条の八第二項又は第四項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
第二十八条の十一
(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)
市町村は、法第三十条の九第一項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を書面により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、第二十八条の三第一項第一号及び第二号に掲げる事項(第三号において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一当該届出を行う施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)
二当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び施設等利用給付認定保護者との続柄
2 前項の届書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十八条の十三
(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の五第一項の規定による申請を行うことができない。
一その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該保育認定子ども
二その小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども
第二十八条の十四
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。
一当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄
2 前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。
ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。
3 前二項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している令第一条に規定する施設を経由して提出することができる。
4 前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定による書類の提出をしたときは、第一項又は第二項の規定による書類の提出をすることを要しない。
市町村は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法により、法第三十条の十一第一項の規定による施設等利用費の支給又は同条第三項の規定による支払を行うものとする。
第二十八条の十六
(法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用)
法第三十条の十一第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用
二特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用
四特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
五前四号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
第二十八条の十七
(令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額)
令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十八条の十八
(令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額)
令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額は三万七千円とする。
第二十八条の十九
(令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額)
令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額は四万二千円とする。
第二十八条の二十
(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)
令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とする。
2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。
施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。
一施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地
二施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日
四特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称
五現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額
2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。
第一章の五 乳児等のための支援給付
法第三十条の十五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を受けようとする支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの居住地)
二当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該支給対象小学校就学前子どもの保護者との続柄
2 前項の申請書は、特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
3 特定乳児等通園支援事業者は、関係市町村との連携に努めるとともに、前項の規定により第一項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
第二十八条の二十三
(特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書を提出した場合の乳児等支援支給認定証の交付)
前条第二項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における乳児等支援支給認定証(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証をいう。以下同じ。)の交付は、当該申請の際に経由した特定乳児等通園支援事業者を経由して行うことができる。
第二十八条の二十四
(法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)
法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
二乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
第二十八条の二十五
(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続)
市町村は、法第三十条の十八第一項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市町村は、次に掲げる事項を併せて通知し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。
ただし、乳児等支援給付認定保護者の乳児等支援支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
第二十八条の二十六
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、第二十八条の二十二第一項各号に掲げる事項(第三号において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、乳児等支援支給認定証を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
一当該届出を行う乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る乳児等支援給付認定子どもの居住地)
二当該届出に係る乳児等支援給付認定子どもの氏名、生年月日及び乳児等支援給付認定保護者との続柄
2 前項の届書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十八条の二十七
(乳児等支援支給認定証の再交付)
市町村は、乳児等支援支給認定証を破り、汚し、又は失った乳児等支援給付認定保護者から、乳児等支援給付認定の有効期間内において、乳児等支援支給認定証の再交付の申請があったときは、乳児等支援支給認定証を交付するものとする。
2 前項の申請をしようとする乳児等支援給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一当該申請を行う乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る乳児等支援給付認定子どもの居住地)
二当該申請に係る乳児等支援給付認定子どもの氏名、生年月日及び乳児等支援給付認定保護者との続柄
3 乳児等支援支給認定証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に、その乳児等支援支給認定証を添付しなければならない。
4 乳児等支援支給認定証の再交付を受けた後、失った乳児等支援支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第二十八条の二十八
(乳児等支援給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
次の各号のいずれかに該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の十五第一項の規定による申請を行うことができない。
一その教育・保育給付認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該教育・保育給付認定子ども
二その小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども
第二十八条の二十九
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。
一当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄
2 前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。
3 前二項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している令第一条に規定する施設を経由して提出することができる。
4 前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による書類の提出をしたときは、第一項又は第二項の規定による書類の提出をすることを要しない。
第二節 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給
市町村は、法第三十条の二十第一項の規定に基づき、毎月、乳児等支援給付費を支給するものとする。
特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、同条第二項の規定に基づき、初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき(二以上の特定乳児等通園支援事業者が行う特定乳児等通園支援を利用する場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者ごとに当該特定乳児等通園支援事業者において初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき)その他特定乳児等通園支援を行う特定乳児等通園支援事業者が必要があると認めるときに、当該特定乳児等通園支援事業者に対して乳児等支援支給認定証を提示しなければならない。
第二十八条の三十二
(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)
法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。
第二十八条の三十三
(法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由)
法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由は、乳児等支援給付認定保護者が同項に規定する申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することにつきやむを得ない事情があると市町村が認めるものとする。
第二章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者
第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
法第三十一条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
二設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
四設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し
六建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
十利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三法第三十三条第二項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準
十四当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項
十五法第四十条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第三十三条第二項において「誓約書」という。)
第三十条
(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)
法第三十一条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。
一当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
二当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
四定めようとする法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数
第三十一条
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
法第三十二条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
二設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
四法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
五当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
第三十条の規定は、法第三十二条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認の変更の申請があった場合及び法第三十二条第三項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。
この場合において、同項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出については、第三十条第二号中「所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」とあるのは、「所在地」と読み替えるものとする。
第三十三条
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
特定教育・保育施設の設置者は、第二十九条第一号(教育・保育施設の種類を除く。)、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定教育・保育施設の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
第三十四条
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
法第三十五条第二項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。
四法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの減少後の利用定員
第三十五条
(令第十八条第一項の内閣府令で定める者)
令第十八条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長、こども家庭庁長官又は都道府県知事(第四十二条、第四十六条及び第五十三条の四において「市町村長等」という。)が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。
第三十六条
(令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等)
令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一その者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又はその者若しくはその者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。
二法第二十七条第一項の規定により市町村長の確認を受けた者であること。
2 令第十八条第二項第一号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
二その者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
三その者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
四その者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
3 令第十八条第二項第一号ロの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二その者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三その者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四事業の方針の決定に関するその者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 令第十八条第二項第一号ハの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二その者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三その者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四事業の方針の決定に関するその者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
令第十八条第二項第三号の規定による通知をするときは、法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第四十一条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
四申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
六事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
七満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
十利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子どもを選考する場合の基準
十四当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項
十五法第五十二条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第四十一条第二項において「誓約書」という。)
十七特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第八項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
第四十条
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
法第四十四条の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
四満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
五当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
第四十一条
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)
特定地域型保育事業者は、第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定地域型保育事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
3 第三十四条の規定は、法第四十七条第二項の規定により特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときについて準用する。
この場合において、第三十四条第四号中「法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)」とあるのは、「満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分」と読み替えるものとする。
第四十二条
(令第二十条第一項の内閣府令で定める者)
令第二十条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域型保育事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定地域型保育事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。
令第二十条第二項第四号の規定による通知をするときは、法第五十条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第五十三条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
前款(第三十九条第十三号及び第十七号並びに第四十四条第五号を除く。)の規定は、特定乳児等通園支援事業者について準用する。
この場合において、第三十九条各号列記以外の部分中「第四十三条第一項」とあるのは「第五十四条の二第二項」と、同条第五号中「地域型保育事業」とあるのは「乳児等通園支援を行う事業」と、同条第十四号中「地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費」とあるのは「乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費」と、同条第十五号中「第五十二条第二項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項」と、「第四十一条第二項」とあるのは「第四十四条の二において準用する第四十一条第二項」と、第四十条中「第四十四条」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第四十四条」と、第四十一条第一項中「第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号及び第十七号」とあるのは「第四十四条の二において準用する第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号及び第十六号」と、同条第三項中「第三十四条」とあるのは「第三十四条(第三号を除く。)」と、「第四十七条第二項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第四十七条第二項」と、「特定地域型保育事業」とあるのは「特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。)」と、第四十二条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条の三において準用する令第二十条第一項」と、第四十三条中「第二十条第二項第四号」とあるのは「第二十条の三において準用する令第二十条第二項第四号」と、「第五十条第一項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十条第一項」と、第四十四条中「第五十三条」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十三条」と読み替えるものとする。
第四十五条
(法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準)
法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一確認を受けている施設又は事業所の数が一以上二十未満の事業者 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
二確認を受けている施設又は事業所の数が二十以上百未満の事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
第四十六条
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
特定教育・保育提供者は、法第五十五条第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。
一事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が二十以上の事業者の場合に限る。)
四業務執行の状況の監査の方法の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の事業者の場合に限る。)
2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十五条第二項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。
3 特定教育・保育提供者は、法第五十五条第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、変更後の区分により届け出るべき市町村長等及び変更前の区分により届け出るべき市町村長等の双方に届け出なければならない。
第四十七条
(市町村長の求めに応じて法第五十六条第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)
法第五十六条第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第四十八条
(法第五十七条第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)
こども家庭庁長官又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が法第五十七条第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該特定教育・保育提供者の確認を行った市町村長に通知しなければならない。
第四十九条
(法第五十八条第一項の内閣府令で定めるとき)
法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある特定教育・保育提供者以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
第五十条
(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
第五十条の二
(法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項)
法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項は、別表第三(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号及び第四号イを除く。第五十二条において同じ。)に掲げる項目に関するものとする。
第五十一条
(法第五十八条第三項の規定による公表の方法)
都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。以下この条において同じ。)を公表するものとする。
ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第五十八条第五項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
第五十一条の二
(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項)
法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項は、別表第四(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号を除く。)に掲げる項目に関するものとする。
第五十一条の三
(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)
都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応じて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
第五十二条
(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等)
法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する情報とする。
第五十三条
(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報)
法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の質及び教育・保育等に従事する従業者に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第五十三条の二
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
法第五十八条の二の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業所の設置の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一施設又は事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所
二設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
四設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の認可証の写しその他の子ども・子育て支援施設等であることを証する書類
七法第五十八条の十第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(次条第二項において「誓約書」という。)
第五十三条の三
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)
特定子ども・子育て支援提供者は、第五十三条の二第一号(子ども・子育て支援施設等の種類を除く。)、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者の役員若しくはその長又は特定子ども・子育て支援施設等である事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
第五十三条の四
(令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者)
令第二十二条の二第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十八条の八第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定子ども・子育て支援提供者による子ども・子育て支援の提供体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該子ども・子育て支援提供者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。
令第二十二条の二第二項第四号の規定による通知をするときは、法第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第五十三条の六
(法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項)
法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地
三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
六特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第五号に掲げる事業にあっては、第二十八条の二十第三項を満たしているか否かの別
第三章 地域子ども・子育て支援事業
第五十四条
(法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜)
法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町村、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援とする。
第五十四条の二
(法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの)
法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用とする。
第四章 子ども・子育て支援事業計画
第五十五条
(市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
法第六十一条第八項の内閣府令で定める方法は、市町村子ども・子育て支援事業計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
第五章 費用等
第五十六条
(令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由)
令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。
一教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
三教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
四教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
第五十七条
(令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)
市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第一号又は第二号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を定めるものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る。)。
2 市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条各号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のいずれかを選択するものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る。)。
一満三歳未満保育認定子ども(令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。以下この条において同じ。)(次号に掲げるものを除く。) 八万円、六万千円、四万四千五百円、三万円、一万九千五百円、九千円又は零
二満三歳未満保育認定子ども(短時間認定保護者に係るものに限る。) 七万八千八百円、六万百円、四万三千九百円、二万九千六百円、一万九千三百円、九千円又は零
3 市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合であって、負担額算定基準子ども(令第十三条第二項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)が同一世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一令第十三条第一項第一号に掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して前項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額
二令第十三条第一項第二号に掲げる満三歳未満保育認定子ども 零
4 市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合であって、特定被監護者等(令第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一令第十四条第一号イ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第二項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額(令第九条において準用する令第四条第二項第八号に掲げる教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
二令第十四条第二号イからハまでに掲げる満三歳未満保育認定子ども 零
第五十八条
(令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由)
令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一月の途中において特定教育・保育等(法第五十九条第三号イに規定する特定教育・保育等をいう。)を受けることをやめること
二月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うこと
三月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が一月当たり五日を超えること
四災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないこと
第五十九条
(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)
令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数は、二十五日とする。
第五十九条の二
(令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数)
令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一月の途中において特定子ども・子育て支援を受けることをやめること
二月の途中において、利用する特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の変更を行うこと
2 令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める日数は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 前項に掲げる事由があった月の平日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日以外の日をいう。)の日数
二法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号から第八号までに掲げる事業(同項第五号に掲げる事業にあっては、当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が二十五日を超える場合に限る。) 前項に掲げる事由があった月の日数
第六章 雑則
法第十四条第二項(法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
2 法第三十八条第二項、第五十条第二項(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第五項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により行うことができる。
2 この府令の規定による書面等の提出、届出、提示、通知及び交付(以下「提出等」という。以下この条において同じ。)については、当該書面等の提出等に代えて、次項で定めるところにより、当該書面等の提出等を受けるべき相手方の承諾を得て、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。
3 前項の規定により書面等の提出等を電磁的方法により行おうとするときは、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た場合であっても、当該相手方から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提出等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、第二項に規定する書面等の提出等を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 第二項の規定により書面等の提出等が電磁的方法により行われたときは、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面等の提出等を受けるべき者に到達したものとみなす。
附 則
この府令は、法の施行の日から施行する。
ただし、附則第四条から第七条までの規定は、法附則第一条第四号の規定の施行の日から施行する。
施行日から起算して十年を経過する日までの間は、第一条の五第一号の規定の適用については、同号中「四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村」とあるのは、「市町村」とする。
2 施行日から起算して十年を経過する日の翌日から同日以後五年を経過する日までの間は、第一条の五第一号の規定の適用については、同号中「定める時間」とあるのは、「定める時間(施行日から起算して十年を経過する日において、現に四十八時間未満の時間を定めている市町村にあっては、六十四時間を超えない範囲内で月を単位に当該市町村が定める時間)」とする。
第三条
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
法附則第六条第一項の場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法附則第七条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申請書を当該申出に係る認定こども園、幼稚園又は保育所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
一当該申出に係る認定こども園、幼稚園又は保育所の名称及び所在地並びにその設置者及び管理者の氏名及び住所
第五条
(別段の申出をしない認定こども園等の設置者に係る特定教育・保育施設の利用定員等)
市町村長は、法附則第七条ただし書の規定による別段の申出をしない認定こども園、幼稚園又は保育所(第三項及び次条において「みなし認定こども園等」という。)の設置者に係る特定教育・保育施設の利用定員を定めるものとする。
2 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
3 前項の規定による協議は、第三十条各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び過去三年間におけるみなし認定こども園等の利用人数を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。
第六条
みなし認定こども園等は、施行日までの間に、第二十九条各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び過去三年間におけるみなし認定こども園等の利用人数を記載した書類を、当該みなし認定こども園等の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
ただし、同条第四号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第七条
(別段の申出をしない市町村に係る特定地域型保育事業の利用定員)
附則第五条第一項の規定は、法附則第八条ただし書の規定による別段の申出をしない市町村について、準用する。
法附則第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一前年度の四月一日以降において、特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)、特定地域型保育事業又は特例保育を行う施設(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(法第十九条第二号又は第三号に係る認定の申請をしたものに限る。以下この条において「保育認定保護者」という。)の当該申込みに係る児童のうちに特定教育・保育施設等を利用していないもの(保育認定保護者が利用を希望する特定教育・保育施設等以外の特定教育・保育施設等を利用できることその他の特別な事情があると認められるものを除く。)があること。
二当該年度以降に保育認定保護者による特定教育・保育施設等の利用の申込みが増加することが見込まれること(前号に該当する場合を除く。)。
法附則第十四条第一項に規定する保育充実事業は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業とする。
一幼稚園(国及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)であって認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けていないもの(認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の要件、同法第十三条第一項の基準又は児童福祉法第三十四条の十六第一項の基準(小規模保育事業に係るものに限る。)に適合することが見込まれるものに限る。)において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間外において教育活動を長時間行うことに要する費用の一部を補助する事業
二児童福祉法第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって同法第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けていないもの(国及び地方公共団体以外の者が設置するものであって、児童福祉法第三十四条の十六第一項の基準(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業に係るものに限る。)、同法第四十五条第一項の基準(保育所に係るものに限る。)、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の要件又は同法第十三条第一項の基準に適合することが見込まれるものに限る。)において、児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児・幼児に対する保育を行うことに要する費用の一部を補助する事業
法附則第十四条第四項の規定に基づき都道府県が組織する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
二協議会において協議する施策の対象とする特定市町村又は事業実施市町村
2 協議会を組織する都道府県は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一教育・保育施設の設置者又は地域型保育を行う事業者
三前項第二号に掲げる特定市町村又は事業実施市町村以外の市町村
3 前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
4 都道府県知事は、協議会を組織したときは、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出るものとする。
三当該協議会において協議する施策の対象とする特定市町村又は事業実施市町村の名称
5 こども家庭庁長官は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を文部科学大臣に通知するものとする。
6 協議会において協議が調った事項について、都道府県が行う小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に当該事項を定めるものとする。
第十一条
(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)
令附則第十一条第一項第一号に掲げる幼稚園又は保育所は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一令附則第十一条第一項第一号の認定こども園法第三条第一項の認定を辞退した認定こども園の所在する区域と同一の区域内にあること。
二当該認定こども園の数と設置する幼稚園の数又は設置する保育所の数が同一の数以下であること。
第十二条
当分の間、法第二十七条第一項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「設置者の役員又は」とあるのは、「管理者の変更又は当該特定教育・保育施設の設置者の役員若しくは」とする。
第十三条
第一条の二第二号の規定の適用については、当分の間、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
附 則
この府令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
附 則
この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
ただし、第一条、第二条第一項中「市町村」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に改める部分、第四条、第九条並びに様式第一号、様式第二号及び様式第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この府令による改正後の第二十八条の二及び第五十七条第四項の規定は、この府令の施行の日以後に行われる法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附 則
第二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(以下「新子ども・子育て支援法施行規則」という。)第五十七条第二項及び第四項の規定は、この府令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
新子ども・子育て支援法施行規則第二十条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の子ども・子育て支援法施行令第四条第一項第二号に規定する市町村民税の所得割の額の算定について適用し、平成二十八年度以前の年度分の同号に規定する市町村民税の所得割の額の算定については、なお従前の例による。
附 則
この府令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
附 則
この府令による改正後の子ども・子育て支援法施行規則の規定は、この府令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附 則
この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この府令は、令和元年十月一日から施行する。
ただし、第二十八条の三、第二十八条の四、第五十三条の二、第五十三条の六、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号。以下「令和元年改正法」という。)附則第三条ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申出に係る幼稚園(令和元年改正法による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十四号。以下「新法」という。)第七条第十項第二号に規定する幼稚園をいう。第一号及び次条において同じ。)又は特別支援学校(新法第七条第十項第三号に規定する特別支援学校をいう。第一号及び次条において同じ。)の所在地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。次条において同じ。)に提出して行うものとする。
一当該申出に係る幼稚園又は特別支援学校の名称及び所在地並びにその設置者及び管理者の氏名及び住所
二令和元年改正法附則第三条本文の規定に係る確認を不要とする旨
第三条
(別段の申出をしない幼稚園又は特別支援学校の設置者に係る届出)
令和元年改正法附則第三条ただし書の規定による別段の申出をしない幼稚園又は特別支援学校の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)を除く。)は、この府令の施行の日までの間に、第五十三条の二第五号に掲げる書類を、当該幼稚園又は特別支援学校の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、令和二年二月二十五日から適用する。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、令和二年三月二日から適用する。
附 則
この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
第三条
(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則第二十一条の二の規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育」という。)が行われた月が令和三年九月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この条において「施設型給付費等の支給」という。)について適用し、特定教育・保育が行われた月が同年八月以前の場合における当該子どものための教育・保育給付については、なお従前の例による。
附 則
この府令による改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(以下この項において「新運営基準」という。)第五十七条の規定により読み替えて適用する新運営基準第五十六条第二項の規定及び子ども・子育て支援法施行規則第五十九条の二第二項の規定は、この府令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援について適用し、同日前に行われた特定子ども・子育て支援については、なお従前の例による。
附 則
この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和五年九月十六日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第二十三条の改正規定及び第三条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この府令の施行の日から子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日までの間における第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則第五十条、第五十二条、第五十三条、別表第一及び別表第二の規定の適用については、第五十条、第五十三条、別表第一及び別表第二中「教育・保育等の」とあるのは「教育・保育の」と、第五十二条の見出し中「教育・保育等情報等」とあるのは「教育・保育情報等」と、第五十二条及び第五十三条中「教育・保育等情報」とあるのは「教育・保育情報」と、第五十三条、別表第一及び別表第二中「教育・保育等に」とあるのは「教育・保育に」と、別表第一及び別表第二中「教育・保育等を」とあるのは「教育・保育を」と、別表第一中「並びに当該法人が行う地域型保育事業及び乳児等通園支援事業」とあるのは「及び当該法人が行う地域型保育事業」と、「、地域型保育事業又は乳児等通園支援事業」とあるのは「又は地域型保育事業」とする。
この府令の施行の際現に使用されているこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(改正後の子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の三十二に定める時間に関する経過措置等)
施行日から令和十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(以下「新子ども・子育て支援法施行規則」という。)第二十八条の三十二の規定の適用については、「十時間」とあるのは、「十時間(地域における乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、この条に定める時間によることが適当でないと市町村が認める場合にあっては、三時間以上十時間未満の範囲内で当該市町村の条例で定める時間)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた新子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の三十二の規定により時間を定める市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、乳児等支援支給認定証(子ども・子育て支援法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証をいう。)に、第二十八条の二十四各号に掲げる事項のほか、当該市町村の条例で定める時間及び当該時間によることとする期間を併せて記載しなければならない。
この府令の施行の際現に使用されているこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。