排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令
この法令の概要
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号に規定する海域の範囲を定めることを目的とします。対象は同法の適用に係る特定の海域で、法律上の定義を補完する形で当該海域の具体的な地理的範囲を画定する政令です。
排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める海域は、次の表のとおりとする。
附 則
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年七月二十日から施行する。