株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令
この法令の概要
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項に基づき、同機構の資本金に係る倍数を定めることを目的とします。対象は同機構の出資および資本金の算定に関する事項で、法定の倍数の具体的な数値を定める政令です。
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、一・五とする。
附 則
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。