株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令

法令番号法令番号: 平成二十六年政令第二百三十五号
公布日公布日: 2014-06-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
法令ID法令ID: 426CO0000000235
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、一・五とする。

附 則

この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。