健康・医療戦略推進本部令 法令番号法令番号: 平成二十六年政令第二百五号公布日公布日: 2014-06-06法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 厚生法令ID法令ID: 426CO0000000205 条文目次第一条 (専門調査会)第二条 (本部の運営)附 則 第一条(専門調査会)健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3 専門調査会の委員は、非常勤とする。4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 第二条(本部の運営)この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。 附 則 この政令は、健康・医療戦略推進法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年六月十日)から施行する。