産業競争力強化法施行令
この法令の概要
第一条
産業競争力強化法(第六条第十四号、第十条第十四号及び第十九条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第二十一項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
第二条
法第二条第二十四項第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
法第二条第二十四項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
第三条
法第二条第三十五項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第四条
新事業活動(法第二条第四項に規定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。)として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(新事業活動を遂行するために必要と認められる内閣府令・経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有するものに限り、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十条第一項第四号、第七号、第八号又は第九号に該当するものを除く。)によりその発行が行われる同法第三条第一項に規定する前払式支払手段(その対価を上回る金額を代価の弁済に充てることができる金額として定めているものであることその他内閣府令・経済産業省令で定める要件を満たすものに限る。)についての資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第四条第二項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」とする。
第五条
法第二十一条の六第一項第一号の政令で定める者は、次のとおりとする。
第六条
法第二十一条の六第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第七条
法第二十一条の二十四第一項第一号の政令で定める措置は、エネルギーの利用による環境への負荷の低減を行うために必要な投資(研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備(法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)の導入、産業競争力基盤強化商品(法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品をいう。)の生産及び販売又は特定生産性向上設備等(法第二条第二十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。)の導入に該当するものを除く。)であって、その実施に長期資金(資金需要の期間が五年以上の資金をいう。第十六条において同じ。)の借入れを必要とするものとする。
第八条
事業適応促進円滑化業務(法第二十一条の二十四第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第二十一条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
第九条
法第二十一条の二十六第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第十条
法第二十一条の二十六第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第十一条
主務大臣は、法第二十一条の二十六第一項の規定による指定、法第二十一条の二十八第一項の認可、同条第二項若しくは法第二十一条の三十一の規定による命令若しくは法第二十一条の三十三第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第二十一条の三十二第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
第十二条
法第二十五条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十三条
法第二十八条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条
法第三十条第一項の規定により会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十五条
法第三十条第三項の規定により会社法の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十六条
法第三十五条第一項第一号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第十七条
事業再編促進円滑化業務(法第三十五条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。)が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
第十八条
法第三十七条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第十九条
法第三十七条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十条
主務大臣は、法第三十七条第一項の規定による指定、法第三十九条第一項の認可、同条第二項若しくは法第四十二条の規定による命令若しくは法第四十四条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消し(以下この条において「処分」と総称する。)をしたとき、又は法第四十三条第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を、当該処分を受け、又は当該届出を行った指定金融機関(法第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)が次の各号に掲げるものである場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
第二十一条
法第五十二条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。次条第一項及び第三十条第一項において同じ。)一年につき、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。次条第一項において同じ。)及び無担保保険(同法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)にあっては一・六九パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項、次条第一項及び第三十条第一項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項、次条第一項及び第三十条第一項において同じ。)の場合は、一・四四パーセント)、特別小口保険(同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。次条第一項において同じ。)にあっては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(次条第二項及び第三十条第二項において「特定法人」という。)である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第二十二条
法第五十三条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第二十三条
法第六十六条第二項の規定により会社法の規定を読み替えて適用する場合における同法第三百二十五条の三第一項第一号、第三百二十五条の四第二項及び第三百二十五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十四条
法第六十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第二十五条
法第百八条第二項ただし書の政令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第二十六条
法第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十八条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
法第百十二条第三項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第百十二条第三項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
第二十七条
法第百十三条の規定により会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十八条
法第百十四条第二項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第百十四条第二項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。
第二十九条
法第百二十九条第五項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第五項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第三十条
法第百二十九条第六項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた創業者である中小企業者(法第二条第三十二項第五号に掲げる創業者を含む。)が特定法人である場合における保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第三十一条
法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第三十四条において「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
協議会に会長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
会長は、協議会の会務を総理する。
協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
認定支援機関(法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。第三十三条及び第三十四条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。
第三十二条
委員の任期は、三年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第三十三条
認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
認定支援機関の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
第三十四条
協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。
可否同数のときは、会長が決する。
第三十五条
法第百四十条第一号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
前項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額の算定の方法は、経済産業省令で定める。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
ただし、第十六条から第十九条までの規定及び附則第十三条中経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第五十七条の改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年四月一日)から施行する。
第二条
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)は、廃止する。
第三条
法附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次条及び附則第五条において「旧産活法」という。)第二十四条の二第一項の損失の補塡に係る株式会社日本政策金融公庫(次条において「公庫」という。)の業務については、前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下この条、次条及び附則第五条において「旧産活法施行令」という。)第九条(同条の表中第十六条第三項の項及び第二十二条第三項の項を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧産活法施行令第九条中「法第二十四条の二第二項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の二第二項」と、同条の表第二十一条第一項第二号の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。第二十二条第一項において「旧産活法」という。)」と、同表第二十二条第一項の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「旧産活法」とする。
第四条
法附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、旧産活法施行令第十一条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「法第二十四条の三第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第一項」と、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項」とする。
第五条
法附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項に規定する事業再構築等促進業務については、旧産活法施行令第十四条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「法第二十四条の五第一項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第二十四条の五第一項」と、「法第二十四条の七第一項」とあるのは「旧産活法第二十四条の七第一項」と、「法第二十四条の十」とあるのは「旧産活法第二十四条の十」と、「法第二十四条の十二第一項」とあるのは「旧産活法第二十四条の十二第一項」と、「法第二十四条の十一第一項」とあるのは「旧産活法第二十四条の十一第一項」とする。
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。