刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、十人以内とする。
留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則
第一条
(委員の定数の基準)
第二条
(委員の任期の基準)
委員の任期についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。
附 則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。