国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

法令番号:平成二十五年国土交通省・環境省令第一号 公布日:2013-08-19 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:国土交通省・環境省 法令ID:425M60001800001

この法令の概要

大規模災害からの復興に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は復興に関する手続に関わる地方公共団体および関係者で、国土交通省および環境省の所管分野における復興計画の認定申請、添付書類の様式その他の手続要件を定める府省令です。
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十三条第五項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及びそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。

附 則

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。