首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
一
基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二
都市計画法第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
三
都市計画法第三十条第二項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書