国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第九十三条の規定の適用については、同条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者」とする。
2 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十七条第一項の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準については、航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十八号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、同条二十号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、国管理空港運営権者」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空保安無線施設」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空灯火」と読み替えるものとする。
この場合において、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十八号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、同条二十号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、国管理空港運営権者」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空保安無線施設」と、同令第百二十六条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「国管理空港運営権者は、航空灯火」と読み替えるものとする。
3 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による空港機能管理規程の届出については、航空法施行規則第九十二条の二の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業(以下「国管理空港特定運営事業」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該国管理空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。
この場合において、同条第一項中「空港の設置又は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業(以下「国管理空港特定運営事業」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該国管理空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、同項第一号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。
4 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による航空保安施設については、航空法施行規則第九十二条の三の規定を準用する。
5 法第七条第二項において準用する航空法第四十七条の二第二項の規定による空港機能管理規程の内容については、航空法施行規則第九十二条の四第一項の規定を準用する。
6 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第二項の規定による協議の申出については、航空法施行規則第二百三十五条の四の七の規定を準用する。
7 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件については、航空法施行規則第二百三十五条の四の八の規定を準用する。
8 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の九の規定を準用する。
9 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を免除される者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十の規定を準用する。
この場合において、同条第一号中「空港等」とあるのは「空港」と読み替えるものとする。
この場合において、同条第一号中「空港等」とあるのは「空港」と読み替えるものとする。
10 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十一の規定を準用する。
11 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定による検査を免除される者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十二の規定を準用する。
12 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第七項の規定による保安検査に関する業務の委託の基準については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十三の規定を準用する。
13 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第八項の規定による保安検査に関する業務の受託の基準については、航空法施行規則第二百三十五条の四の十四の規定を準用する。
14 法第七条第三項において準用する航空法第五十四条の規定による航空保安施設の使用料金の届出については、航空法施行規則第百九条及び第百二十九条の規定を準用する。
この場合において、同令第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。
この場合において、同令第百九条第一項第一号及び第百二十九条第一項第一号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。
15 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、航空法施行規則第二百三十八条(同条の表一の項から四の項まで、七の項及び九の項から十一の項までを除く。)の規定を準用する。
この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「空港」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。
この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「空港」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。