第四条
(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)
法第十七条の規定により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う事務所の名称及び所在地
三骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ハ申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
二個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証する書類並びに履歴書
三手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額を記載した書類
四骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う具体的手段を記載した書類
五申請者が法第十八条第五号イからホまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
六骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
3 厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第十一条の二
(移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合)
法第三十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一外国において臍帯血供給業務に相当するものを行う者であって、法の規定により臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血の品質の確保のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているもの(搬送についてその委託を受けた者を含む。以下この条において「外国臍帯血供給事業者」という。)が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合であって、厚生労働大臣がその引渡しについて適当と認める場合
二外国臍帯血供給事業者が引渡し(前号の規定により厚生労働大臣が適当と認めた引渡しに限る。)をした移植に用いる臍帯血について行う場合
2 法第三十条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める場合は、外国臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合であって、厚生労働大臣がその引渡しについて適当と認める場合とする。