国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令
この法令の概要
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する、障害者就労施設等と認定されるための要件として用いられる割合を定めることを目的とします。対象は障害者就労施設等に該当するかどうかの判定基準に関わる事業者で、施行令が委任する特定の割合の数値基準を定める府省令です。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合は、二分の一とする。
附 則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。