国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令 法令番号法令番号: 平成二十五年厚生労働省令第七号公布日公布日: 2013-01-30法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 社会福祉所管所管: 厚生労働省法令ID法令ID: 425M60000100007 条文目次附 則 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合は、二分の一とする。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。