矯正管区組織規則
この法令の概要
第一条
矯正管区に、それぞれ首席管区監査官一人、管区監査官一人(関東矯正管区、中部矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、二人)、施設運営評価分析官一人、矯正医療分析官一人(関東矯正管区、中部矯正管区、近畿矯正管区及び九州矯正管区に限る。)及び処遇調査情報分析官一人を置く。
首席管区監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
管区監査官は、命を受けて、首席管区監査官のつかさどる職務を助ける。
施設運営評価分析官は、命を受けて、矯正施設の運営の状況についての評価及び情報の分析を行うことにより、矯正施設の運営の管理に係る企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
矯正医療分析官は、命を受けて、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤についての情報の収集及び分析を行うことにより、これらに関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
処遇調査情報分析官は、命を受けて、刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の分類についての情報の収集及び分析を行うことにより、これに関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
第一条の二
矯正管区に、矯正就労支援情報センター室を置く。
矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。
矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。
第二条
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
成人矯正部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
少年矯正部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条の二
関東矯正管区及び近畿矯正管区の総務企画部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第五条
総務企画部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、総務企画部に、それぞれ管区調査官一人を置く。
第六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条の二
更生支援企画課は、被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。
第七条の三
矯正医事課は、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
第八条
管区調査官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第九条
成人矯正部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、成人矯正部に、それぞれ成人矯正調整官一人を置く。
第十条
成人矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
成人矯正第二課は、次に掲げる事務(関東矯正管区及び近畿矯正管区の成人矯正第二課においては、第三号及び第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
第十一条の二
成人矯正第三課は、前条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
成人矯正調整官は、命を受けて、成人矯正部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
第十三条
少年矯正部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、関東矯正管区、中部矯正管区、近畿矯正管区、中国矯正管区及び九州矯正管区の少年矯正部に、それぞれ少年矯正調整官一人を置く。
第十四条
少年矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
少年矯正第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
少年矯正調整官は、命を受けて、少年矯正部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
第十七条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、矯正管区長が法務大臣の承認を受けて定める。