矯正管区に、それぞれ首席管区監査官一人、管区監査官一人(関東矯正管区、中部矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、二人)及び施設運営評価分析官一人を置く。
2 首席管区監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
矯正施設の実地監査に関すること。
二
被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。
三
矯正の事務に従事する職員の懲戒に関すること。
3 管区監査官は、命を受けて、首席管区監査官のつかさどる職務を助ける。
4 施設運営評価分析官は、命を受けて、矯正施設の運営の状況についての評価及び情報の分析を行うことにより、矯正施設の運営の管理に係る企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。