第三条
(法第七十五条の五に規定する総務省令で定める場合)
法第七十五条の五に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一事業税 法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画の法第七十四条第三項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条の二第一項の表の第二号の第五欄、第十七条の二の二第一項の表の第二号の第五欄又は第二十五条の二の二第一項の表の第二号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第七十五条の二の指定を受けた者に限る。以下「対象指定事業者」という。)について、福島県が、当該特定事業活動施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二不動産取得税 対象指定事業者について、当該特定事業活動施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三固定資産税 対象指定事業者について、当該特定事業活動施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第四条
(法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合)
法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一事業税 法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画の法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に震災特例法第十条の二第一項の表の第三号の第五欄、第十一条第一項、第十七条の二の二第一項の表の第三号の第五欄、第十八条第一項、第二十五条の二の二第一項の表の第三号の第五欄又は第二十六条第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「新産業創出等推進事業施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第八十五条の二第三項の認定を受けた者に限る。以下「対象新産業創出認定事業者」という。)について、福島県が、当該新産業創出等推進事業施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二不動産取得税 対象新産業創出認定事業者について、当該新産業創出等推進事業施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三固定資産税 対象新産業創出認定事業者について、当該新産業創出等推進事業施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第五条
(第一条第一号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)
第一条第一号の当該企業立地施設等に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該復興再生施設等に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額及び第四条第一号の当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
一電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。