第三条
(法第二十一条第八項の内閣府令で定める軽微な変更)
法第二十一条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
二地方緊急対策実施計画に定められた事業等の実施期間に影響を与えない場合における地方緊急対策実施計画の期間の六月以内の変更
三前二号に掲げるもののほか、地方緊急対策実施計画の趣旨の変更を伴わない変更
第六条
(法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
二前号に掲げるもののほか、認定推進計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更