大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令

法令番号:平成二十五年政令第三百六十七号 公布日:2013-12-26 法令種別:政令 カテゴリー:民事 法令ID:425CO0000000367

この法令の概要

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法に基づき、同法第二条第一項が定める特定大規模災害の指定並びにこれに対して適用すべき措置および適用地域を定めることを目的とします。対象は当該特別措置法の適用対象となる特定の大規模災害で、災害の指定、適用措置の種別および適用地域の範囲を定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の特定大規模災害として指定し、当該特定大規模災害に対し適用すべき措置及びこれを適用する地区をそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。