株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令

法令番号:平成二十五年政令第二百七十四号 公布日:2013-09-13 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:425CO0000000274

この法令の概要

株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項に基づき、同項に規定する倍数を定めることを目的とします。対象は同機構の資本構成に係る規律で、法定の倍数基準を数値により特定することを定める政令です。
株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の政令で定める倍数は、一とする。

附 則

この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。