株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令 法令番号法令番号: 平成二十五年政令第二百七十四号公布日公布日: 2013-09-13法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 産業通則法令ID法令ID: 425CO0000000274 条文目次附 則 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の政令で定める倍数は、一とする。 附 則 この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。