平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項中「〇・〇一八〇五二〇」とあるのは、「〇・〇一八一〇九八」とする。
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令
第二条
(児童扶養手当法施行令の特例)
附 則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(第六条の規定による改正後の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第二条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十六年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。