森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第一号に規定する生産事業者団体等として政令で定める者は、森林組合及び森林組合連合会並びにこれらの子会社(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十条第三項に規定する子会社をいい、同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。次項において同じ。)とする。
2 法第二条第三項第一号に規定する種穂の主たる配布先として政令で定める者は、生産事業者団体等が森林組合又は森林組合連合会の子会社である場合における当該森林組合又は当該森林組合連合会の会員である森林組合の組合員とする。