入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令

法令番号:平成二十七年政令第三百九十四号 公布日:2015-11-26 法令種別:政令 カテゴリー:林業 法令ID:427CO0000000394

この法令の概要

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の施行に関する事項を定めることを目的とします。対象は入会林野等の権利関係の近代化に関わる関係者で、法律の施行に必要な手続・基準・要件に関する事項を定める政令です。
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第七条第一項の規定による異議の申出について準用する。
この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

附 則

この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。