新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
この法令の概要
第一条
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の二の政令で定める措置は、次のとおりとする。
第一条の二
法第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
第二条
法第二条第六号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。
第三条
法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
第四条
法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定の例による。
第四条の二
災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の二第二項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
第四条の三
災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第二十六条の五(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。
第四条の四
災害対策基本法施行令第十五条の規定は、法第二十六条の六第一項(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。
第四条の五
法第二十六条の八において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び法第二十六条の七(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十六条の六第一項に規定する特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条から第十九条までの規定の例による。
第五条
法第三十一条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。
法第三十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定による要請(第十九条第一項及び第二十条第一項において「要請」という。)又は法第三十一条第四項の規定による指示(第十九条第一項及び第二十条第一項において「指示」という。)を受けた医療関係者のうち医療機関の管理者であるものは、当該要請又は当該指示に係る法第三十一条第四項に規定する患者等に対する医療等(第十九条第一項第一号及び第三号並びに第二十条第三項第三号及び第四号において「医療その他の行為」という。)の実施に当たり、必要があると認めるときは、当該医療機関の医療関係者、事務職員その他の職員を活用してその実施の体制の構築を図るものとする。
第五条の二
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、都道府県知事が法第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。
この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。
第五条の三
法第三十一条の六第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
法第三十一条の六第一項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者(感染症法第六条第十一項に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(法第十四条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「感染症患者等」という。)の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。
第五条の四
法第三十一条の八第一項の政令で定める事項は、業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。
第五条の五
法第三十一条の八第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
第五条の六
法第三十一条の八第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
第六条
法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、都道府県における感染症患者等の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又はまん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認められるときに該当することとする。
第七条から第十条まで
削除
第十一条
法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。
ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第十二条
法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
第十三条
法第四十五条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条
法第五十五条第一項の政令で定める物資は、次のとおりとする。
第十五条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第三十四条の規定は、厚生労働大臣が法第五十六条第一項の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定める場合について準用する。
第十六条
災害救助法施行令第十七条の規定は、特定都道府県知事が法第五十六条第三項の規定により同条第二項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。
この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の規定」と読み替えるものとする。
第十七条
法第六十条の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第十八条
法第六十二条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十九条
法第六十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
前項の規定は、法第六十二条第三項の政令で定める基準について準用する。
この場合において、前項第一号中「要請」とあるのは「法第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による要請(次号及び第四号において「要請」という。)」と、「又は指示に従って医療その他の行為」とあるのは「法第三十一条第二項に規定する検体採取又は法第三十一条の二第一項に規定する注射行為(第三号において「検体採取等」という。)」と、同項第二号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者の給与を、」とあるのは「歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士又は救急救命士(以下この号及び第四号において「歯科医師等」という。)の給与を、」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と、「職員である医療関係者」とあるのは「職員である歯科医師等」と、同項第三号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と、同項第四号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者」とあるのは「歯科医師等」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と読み替えるものとする。
第二十条
法第六十二条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前三項の規定は、法第六十二条第三項の規定による実費の弁償について準用する。
この場合において、第一項中「要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「法第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による要請を厚生労働大臣が単独で行った場合は厚生労働大臣に、これらの要請を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った場合は都道府県知事に、それぞれ」と、前項第三号中「医療その他の行為」とあるのは「法第三十一条第二項に規定する検体採取又は法第三十一条の二第一項に規定する注射行為(次号において「検体採取等」という。)」と、同項第四号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と読み替えるものとする。
第二十一条
法第六十三条第一項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。
第二十二条
法第六十三条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第三十一条第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
前項の都道府県知事は、同項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
第一項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十三条
法第六十九条の規定による国庫の負担は、次に掲げる額について行う。
厚生労働大臣は、前項第一号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
第二十三条の二
法第六十九条の二第二項に規定する同条第一項各号に掲げる費用ごとの都道府県又は市町村の負担額は、それぞれ各年度における次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。
第二十三条の三
国は、都道府県又は市町村に係る特別交付金交付額(法第六十九条の二第二項に規定する特別交付金交付額をいう。以下この条において同じ。)を次の算式により法第六十九条の二第一項各号に掲げる費用ごとに分割し、その分割した特別交付金交付額(次条において「費用別交付額」という。)の当該各費用の総額に対する割合を、これらの費用につき国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する割合に加算して交付金を交付するものとする。
第二十三条の四
費用別交付額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第六十九条の二第一項各号に掲げる費用に係る国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付にあわせて、当該年度内に交付するものとする。
ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。
第二十三条の五
法第七十条の二第一項の政令で定める地方公共団体は、次のとおりとする。
前項第二号に掲げる市町村は、総務大臣が告示する。
法第七十条の二第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定によって起こした地方債の利息の定率によるものとする。
法第七十条の二第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降十年以内の半年賦(うち二年以内の据置期間を含む。)によるものとする。
第二十四条
法第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
第二十五条
法第七十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。
第二十六条
特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第七十一条第一項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第二号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
第二十七条
特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第七十一条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
第二十八条
法第七十一条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣総理大臣が定める。
第二十九条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第四条の三において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
第一条
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
ただし、第六条中特定商取引に関する法律施行令別表第二第十号の改正規定(「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第九条の規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号リの改正規定は、公布の日から施行する。
第三条
改正法附則第六条第三項に規定する者が同項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期航路事業を営んでいるときは、その者を新海上運送法第二十条第一項の登録を受けた者とみなして、第十一条の規定による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号ヌの規定を適用する。