原子力規制委員会設置法施行規則
この法令の概要
原子力規制委員会の設置に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は原子力規制委員会およびその関係者で、委員会の運営、手続の細目および関係機関との調整に関する事項を定める規則です。
原子力規制委員会設置法第十条第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一
原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由
二
原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時
附 則
この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。