原子力規制委員会組織規則
この法令の概要
第一条
長官官房に、緊急事態対策監一人、核物質・放射線総括審議官一人、審議官三人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、政策立案参事官一人及びサイバーセキュリティ・情報化参事官一人を置く。
緊急事態対策監は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)による緊急の事態の発生の防止及び緊急の事態への対処に関する事務を総括整理する。
核物質・放射線総括審議官は、命を受けて、原子力規制委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務に関する国際協力、原子力事故による災害の防止、核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護、原子力の平和的利用の確保のための規制、放射線による障害の防止並びに放射性物質、放射線又は放射能の水準の監視及び測定に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適切な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
政策立案参事官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二条
長官官房に、次の五課並びに参事官三人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官四人及び安全規制管理官二人を置く。
第三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
技術基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
放射線防護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は長官官房の所掌事務(委員会の所掌事務に関する訴訟に関するものに限る。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画する。
第九条
安全技術管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十条
安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十一条
原子力規制部に、原子力規制企画課及び検査監督総括課並びに安全規制管理官八人を置く。
第十二条
原子力規制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条の二
検査監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十四条
総務課に、監査・マネジメント推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官一人、地域原子力規制総括調整官三人、公文書監理調査官一人、情報システム管理官一人、防災システム専門官一人及び上席原子力防災専門官一人を置く。
監査・マネジメント推進室は、委員会の行政の考査に関する事務をつかさどる。
監査・マネジメント推進室に、室長を置く。
広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際室に、室長及び国際協力推進官一人を置く。
国際協力推進官は、命を受けて、国際室の所掌事務に関する特定事項についての外国の行政機関との連絡調整に関する事務を行う。
事故対処室は、原子力事故又は原子力施設に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関する事務をつかさどる。
事故対処室に、室長を置く。
法令審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
法令審査室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
地域原子力規制総括調整官は、命を受けて、特定の地域に関する事項についての調整に関する事務を行う。
公文書監理調査官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する公文書類の管理に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。
情報システム管理官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する事務を行う。
防災システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する防災システムに係る専門的事項に関する事務を行う。
上席原子力防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視情報課の所掌に属するものを除く。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第十五条
人事課に、企画官二人及び企画調査官一人を置く。
企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項に係るものを調査し、企画する事務を行う。
第十六条
技術基盤課に、首席技術研究調査官一人及び上席技術研究調査官一人を置く。
首席技術研究調査官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務のうち、技術に対する科学的評価並びに研究の動向の分析及び調査その他専門的事項に関する事務を行う。
上席技術研究調査官は、命を受けて、首席技術研究調査官の事務を補佐する。
第十七条
放射線防護企画課に、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、放射線防護企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第十八条
監視情報課に、環境放射線企画室並びにモニタリング調整官一人及び上席放射線防災専門官二十六人を置く。
環境放射線企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境放射線企画室に、室長を置く。
モニタリング調整官は、命を受けて、監視情報課の所掌事務に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
上席放射線防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
第十九条
長官官房に、経理調査官一人、上席訟務調整官二人(検察官をもって充てるものとする。)、原子力規制特別国際交渉官一人、企画官四人、上席会計監査官一人、首席査察官一人、統括技術研究調査官四人、上席技術研究調査官十五人、核物質防護指導官二人、上席核物質防護対策官一人、国際核セキュリティ専門官一人及び安全管理調査官二人を置く。
この場合において、当該上席核物質防護対策官は、原子力検査官(原子炉等規制法第六十七条の二第一項に規定する原子力検査官をいう。以下同じ。)として置かれるものとする。
経理調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち経理に関する専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものを助ける。
上席訟務調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち訴訟、不服申立てその他の事務に関するものを助ける。
原子力規制特別国際交渉官は、命を受けて、原子力規制について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡、協議等を行うことにより、原子力規制に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
企画官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
上席会計監査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち委員会の所掌に係る会計の監査に関するものを助ける。
首席査察官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち保障措置検査(原子炉等規制法第六十一条の八の二第二項に規定する保障措置検査をいう。)及び立入検査(原子炉等規制法第六十八条第一項、第四項、第七項又は第八項の規定による立入検査をいい、原子力の平和的利用の確保に係るものに限る。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
統括技術研究調査官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査及び研究に関するものを助ける。
上席技術研究調査官は、命を受けて、統括技術研究調査官の事務を補佐する。
核物質防護指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
上席核物質防護対策官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する審査並びに核物質防護に関する検査及び確認(原子炉等規制法第六十七条の二第二項に規定する検査及び確認のうち核物質防護に関するものをいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
国際核セキュリティ専門官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する国際関係事務に関するものを助ける。
安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。
第二十条
原子力規制企画課に、火災対策室並びに企画官一人及び安全管理調査官一人を置く。
火災対策室は、原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務をつかさどる。
火災対策室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
安全管理調査官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。
第二十一条
検査監督総括課に、検査評価室を置く。
検査評価室は、検査等の結果の評価に関する事務をつかさどる。
検査評価室に、室長を置く。
第二十二条
原子力規制部に、安全規制調整官五人、特殊施設規制官一人、首席原子力専門検査官二人、統括監視指導官四人、安全管理調査官八人、上席原子力専門検査官十九人、上級原子炉解析専門官二人、上席監視指導官十一人及び統括原子力運転検査官二十二人を置く。
この場合において、当該首席原子力専門検査官、上席原子力専門検査官及び統括原子力運転検査官は、原子力検査官として置かれるものとする。
安全規制調整官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
特殊施設規制官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち特定原子力施設(原子炉等規制法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
首席原子力専門検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等(原子炉等規制法第六十七条の二第二項に規定する検査及び確認のうち核物質防護に関するものを除いたものをいう。以下同じ。)(確認にあっては、使用前事業者検査及び使用前検査に係るもの(原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる検査を含む。)に限る。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに実施に関するものを助ける。
統括監視指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける(原子力規制検査等のうち確認にあっては、首席原子力専門検査官の所掌に属するものを除く。)。
安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。
上席原子力専門検査官は、命を受けて、首席原子力専門検査官の事務を補佐する。
上級原子炉解析専門官は、命を受けて、統括監視指導官の事務を補佐する。
上席監視指導官は、命を受けて、統括監視指導官の事務を補佐する。
統括原子力運転検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等に関するものを助ける(原子力規制検査等のうち確認にあっては、首席原子力専門検査官の所掌に属するものを除く。)。
第二十三条
センターは、東京都に置く。
第二十四条
センターに、所長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び副所長一人を置く。
所長は、センターの事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、センターの事務を整理する。
第二十五条
センターに、次の四課並びに総括指導官一人及び上席指導官十二人を置く。
第二十六条
人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
総合研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
規制研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
原子炉技術研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
総括指導官は、命を受けて、原子力利用における安全の確保に関する人材の育成及び研修についての指導に関する事務を行い、並びに上席指導官の行う事務を総括する。
上席指導官は、命を受けて、前項に規定する指導に関する事務を行う。
第三十一条
この規則に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、原子力規制庁にあっては原子力規制庁長官が定め、センターにあっては所長が定める。